消防車「カンカン」の意味 サイレンとはどう使い分けられているのか?
消防車の「カンカン」は、火の見やぐらの鐘と同じもの?
――サイレンと警鐘の使い方は法律で決められているのでしょうか?
はい。サイレンは緊急車両が鳴らす音として道路運送車両法で、警鐘は(クルマに限らず)「消防信号」として消防法でそれぞれ規定されています。この消防信号はもともと、火の見やぐらに取り付けられた鐘などと同じく、火災の発生を地域住民や消防団に知らせるものです。
――サイレンと警鐘が併用されるようになったのはいつごろからで、なぜそうなったのでしょうか?
詳しくは分かりませんが、消防法の規定が出来たのが1958(昭和33)年ごろですので、この時期と推測されます。しかし、警鐘もサイレンも、手回し式のものはかなり昔からあったので、運用自体がいつ、どこから始まったものかは不明です。警鐘の鳴らし方については、もしかすると江戸時代までさかのぼるかもしれません。
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なお、サイレンや警鐘の音色についての決まりはないとのこと。このためパトライトの消防車向けサイレンアンプには、交差点進入時や渋滞通過時の安全確保を目的として、階調を変化させたり、和音を重ねたりした独自開発のサイレン音を鳴らせるものがあるそうです。
ちなみに、緊急車両のサイレン音は非常に大きく、道路運送車両法では「車両の前方20m、高さ1mの位置において90dB(デシベル)以上120dB以下であること」とされており、話し声がほどんど聞こえなくなるレベルだといいます。また、一般人が公道や公道に近い場所で鳴らすことは禁止されているそうです。
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提供:乗りものニュース