「ライドシェア」導入を東京タクシー・ハイヤー協会も「公認」!? 4月解禁で「何が起こる」のか
ライドシェアの「トラブル解決」にタクシー会社がひと役買うことに
次に、運行方法ですが、現在タクシーが不足している地域・時期・時間帯に限定します。
例えば、23区と武蔵野市・三鷹市では平日朝7時から11時や、金曜の深夜24時から28時が想定されます。
ドライバーの条件は、20歳以上70歳未満で普通免許または二種免許保持者で、普通免許取得後に1年以上経過した人。
雇用形態は、タクシー会社とパートなどの雇用契約を結び、初任教育や継続教育を実施します。
また、複数のタクシー会社と契約できるかについては今後検討するとのことです。
居住地については都内に限定せず、近隣県からの参加も受け入れる考えです。
使用車両は、自家用車のみでタクシー会社での遊休車両などは使用しません。車両定員は5人以上10人以下の車両で、安全運行のために衝突被害軽減ブレーキなどの先進運転支援システムや通信型ドライブレコーダーの搭載を必須とします。
また、利用者が正規の日本型ライドシェア車両であることを認識できるような表示方法などについても、現在検討を進めているところです。
そして事故に対する補償や様々なトラブル解決については、事業主体であるタクシー会社が責任を負います。
保険については、筆者(桃田健史)が把握している限り、大手保険会社などが自家用有償旅客運送ですでに実用化している保険を基準として、ライドシェア向けの保険商品の開発が進んでいると認識しています。
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会見でプレゼンした東京タクシー・ハイヤー協会の川鍋一朗会長は、今回の発表の意義について次のように語りました。
「タクシーの供給不足が社会で大きな課題となっている今、国に対するタクシー規制緩和への提案だけではなく、協会内での意見調整ができた東京からライドシェアについても積極的に提案することで、全国的な議論が高まってほしいです」
今後のさらなる展開にも注目が集まるところです。
Writer: 桃田健史
ジャーナリスト。量産車の研究開発、自動車競技など、自動車産業界にこれまで約40年間かかわる。
IT、環境分野を含めて、世界各地で定常的に取材を続ける。
経済メディア、自動車系メディアでの各種連載、テレビやネットでの社会情勢についての解説、自動車レース番組の解説など。
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