クルマに貼る「車庫ステッカー」廃止へ、なぜ? 後方から見える「保管場所標章」とは? 廃止方針の理由とは

2023年12月23日に警察庁は、クルマに貼り付ける「保管場所標章」を廃止する方針を決めました。これまで「当該自動車に保管場所標章を表示しなければならない」と定められていましたが、なぜ廃止となるのでしょうか。

なぜ廃止される? 貼らなきゃダメなステッカーだったのに

 警察庁はクルマに貼り付ける「保管場所標章」を廃止する方針を決めました。
 
 この標章はクルマの保管場所を届出した際に交付されるものですが、一体なぜ廃止するのでしょうか。

現在の「保管場所標章」は「当該自動車に保管場所標章を表示しなければならない」と定められている
現在の「保管場所標章」は「当該自動車に保管場所標章を表示しなければならない」と定められている

 新車を買ったときや、引っ越しでクルマの駐車場所が変わったときなどは、管轄の警察署でクルマの保管場所に関する届出をする必要があります。

 これは「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(通称:車庫法)によって規定されており、自動車ユーザーが道路を駐車場のように使わないよう、クルマの保管場所を確保していることを警察に届出させるものです。

 そのため、自家用の登録自動車の場合は自動車保管場所証明書(いわゆる車庫証明書)の手続きが、自家用の軽自動車では保管場所届出手続きがそれぞれ必要になります。

 ただし、クルマの「使用の本拠の位置」によっては届出が不要な場合もあります。

 たとえば東京都では、登録自動車の使用の本拠の位置が桧原村、利島村、小笠原村など8つの村のいずれかに該当する場合や、軽自動車の使用の本拠の位置が武蔵村山市、あきる野市、八丈島町など17の市町村に含まれている場合はクルマの保管場所の手続が必要ありません。

 保管場所の届出が必要・不要な地域については、管轄の警察署や警察のホームページなどで確認できます。

 このようにクルマの保管場所に関する手続きが終わると、保管場所の証明として警察から「保管場所標章」と呼ばれるクルマのイラストが描かれた円形のステッカーが交付されます。

 この標章は法律の規定により、基本的に自動車の後面ガラスの見えやすい部分に貼り付けることが義務付けられています。

 警察庁の資料によると、2022年中、保管場所標章は登録自動車と軽自動車を合わせて797万2635件、2021年中には848万3928件もの数が交付されています。

 このように例年多くの枚数を交付していますが、警察庁は2023年12月21日、この保管場所標章を廃止する方針を明らかにしました。

 その理由は、違法駐車などの際、クルマのナンバーから所有者や保管場所などの情報を照会できるシステムが警察に導入されたことにより、わざわざ標章を見て保管場所があるクルマかどうかを確認する必要がなくなったためです。

 実は、この保管場所標章が導入された1991年当時はクルマを道路上に長時間駐車する「青空駐車」が問題視されており、クルマの保管場所の届出の義務化や青空駐車に対する罰則の強化などが進められている時期でした。

 そのため、クルマの保管場所をきちんと確保していることが一目で分かる標章が必要だったというワケです。

 しかし2023年1月には照会システムのデータベースの整備が終了したことで全国においてクルマの照会が可能となり、昔ほど保管場所標章の必要性がなくなったといえるでしょう。

 保管場所標章の廃止に対しては、SNS上で「経年劣化でステッカーが剥がれたり、窓ガラスに跡が残ったりして嫌だったので廃止になるのは賛成」との意見や、「そもそも一度も貼ったことがない」という声が上がっています。

 保管場所標章の取り付けは車庫法で義務付けられているものの、罰則が定められていないこともあり、貼り付けていないというドライバーが散見されました。

 また保管場所標章の交付には手数料として500円から550円程度の費用がかかるほか、自動車ユーザーが警察署に標章を受け取りに行く手間がかかることもあり、廃止すれば利用者の負担が軽減されると好意的な声も寄せられています。

※ ※ ※

 警察庁は自家用の登録自動車や軽自動車に貼り付ける保管場所標章について廃止する方針を示しており、2024年の通常国会に標章について規定した車庫法の改正案を提出する考えです。

 これは自動車ユーザーの多くに関係する改正であるため、今後の動向が注目されます。

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