違反で「免停」に… その瞬間から運転できなくなる? 「前科」はつく? 意外と知らない「免許停止処分」の手続きとは

交通違反によって免停(免許停止)になった場合、いつから免停期間が開始されるのでしょうか。また、いわゆる「前科あり」になってしまうのでしょうか。

免停になるには手続きがあるため、少し時間がかかる

 交通違反をしてしまうと、その内容や回数によっては免許停止処分となってしまうことがあります。
 
 では、交通違反の取り締まりを受けた直後から免許が停止してしまうのでしょうか。また、免許停止はいわゆる「前科」がつくことになってしまうのでしょうか。

違反で免停に… いつから運転できない?(画像はイメージです)
違反で免停に… いつから運転できない?(画像はイメージです)

 交通違反をすると違反点数と反則金が科されることになりますが、この違反点数は、持ち点から点数が引かれていくわけではなく、点数が加算されていく仕組みです。

 過去に交通違反をしたことがない人の点数は「0点」ですが、例えば「無灯火」の違反をしてしまうと1点加算、さらに「信号無視」の違反を重ねると2点が加算され、累積3点ということになります。

 このように、複数回の違反を重ねて累積の点数が溜まっていくと、免許停止、いわゆる免停の行政処分を受けることとなり、運転免許の効力が停止します。

 ただし、交通違反の取り締まりを受けてから免許の効力が停止するまでには手続きがあるため、取り締まりを受けたその場で急に免停になって、クルマを運転できなくなるということはありません。

 例えば、過去3年間の行政処分前歴が0回の人、つまりこれまで免停や免許取消などの行政処分を受けたことのない人は、違反点数が累積で6点に達すると30日間の免許停止処分となります。

 前歴の回数や累積点数によって処分の内容が重くなり、免許停止の一番重い処分は、前歴4回以上の人の累積点数が3点に達した時で、免許停止となる期間は180日間です。

 実際に免許停止となる場合、違反の取り締まりを受けた後日、まずは警察から通知書が送付されてくることになります。

 通知書には日時と場所が記載されており、記載に従って出向いた段階で免許停止の処分を受けることとなり、この時点から免許の効力が停止するためクルマの運転ができなくなります。

 なお、指定された日時に出頭できない場合は出頭日を変更することができますが、いつまでも処分を受けずに放置すると、処分対象のままの状態が続くことになり、その間に交通違反をしてしまうとさらに長い期間の免許停止など、より重い処分を受ける可能性もあります。

 なお、免停処分を受けた場合、講習を受けることで免停期間が短縮される制度があり、例えば免停期間が30日の処分を受けた人は、講習を受けることで免停期間が1日まで短縮します。

 ただし受講手数料がかかるため、必ず受ける必要はなく、免停期間中は運転せずに過ごすことも問題ありません。

 一方で、免停はあくまで「行政処分」であり、免停自体はいわゆる「前科」には該当しません。

 前科とは、起訴されて裁判で有罪判決を受けた場合につくもので、罰金刑や懲役刑などの刑事処分が確定した場合のみ「前科がつく」ということになります。

 そのため、無免許運転やひき逃げのほか、30km/h以上の速度超過など一発免停になる違反をした場合、反則金や違反点数の累積による免許停止などの行政処分と、罰金刑や懲役刑などの刑事処分をそれぞれ受けることになります。

※ ※ ※

 いわゆる免停に該当するような交通違反をしてしまっても、取り締まりをうけたその瞬間からクルマが運転できなくなるわけではありません。

 免停になるまでには、その処分を受けるにあたって意見したり証拠を提出したりする機会が与えられ、それらを踏まえて正式に処分が決定されます。

 免停や違反のないように安全運転することがもっとも大切ですが、万が一違反をしてしまい免停となってしまった場合は必要な手続きを確認しましょう。

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