「ちょっと待った!」 アウター・手袋着用の運転は問題ナシ? 状況次第では違反? 実際どうなの?

寒さを防ぐためにアウターや手袋など動きにくい服装になることがほとんどの冬の運転。しかし、防寒着を身につけたまま運転すると、違反キップを切られてしまう恐れもあるかもしれません。

冬の服装での運転は何がダメ?

 冬になると、寒さを防ぐために厚着になり、日常的にアウターや手袋などの防寒着を着用します。
 
 しかし、防寒着を身につけたまま運転すると、違反キップを切られてしまう恐れもあるかもしれません。

冬の厚手のアウターを着用した状態で運転すると違反となるのでしょうか?
冬の厚手のアウターを着用した状態で運転すると違反となるのでしょうか?

 クルマ移動であったとしても、すぐに車内が暖まらないことも少なくないので、アウターを着用したまま運転をするケースも出てくることでしょう。

 また、スノーボードやスキーに行く際にスノーウェアを着用したままというのも一般的かもしれません。

 このように、冬になるとアウターを着たままクルマを運転する人も増加傾向にあります。

 しかし、ダウンコートや厚手のダッフルコートなど、冬のアウターは身動きが取りにくいということもあり、そのような状態で運転することを不安に思うドライバーもいるのではないでしょうか。

 道路交通法では服装についての規制はないことから、アウターなどを着用した状態で運転することは違反行為にはあたりません。

 その一方で、道交法とは別に、各都道府県が定める「道路交通法施行細則」は、服装について規制しているケースがあります。

 条例に違反すると取り締まりの対象になってしまう可能性もあり、どのような服装でも良いというわけではないようです。

 例えば、2018年9月に福井県内で「僧衣」を着た僧侶がクルマを運転していたところ、不適切な服装であるとして警察の取り締まりを受けたという事例が存在します。

 当時の福井県道路交通法施行細則第16条では、次のように定められています。

「下駄、スリッパ、その他運転操作に支障を及ぼすおそれのある履物または衣服を着用して車両を運転しないこと」

 このことから、僧衣は足元のペダル操作を不確実なものにする恐れがあるとみなされたようです。

 のちに、違反事実が確認できなかったとして取り締まりは取り下げられ、福井県の同条文からは「衣服」という言葉が削除されています。

 しかし、この一件から、運転に適切な服装の基準が曖昧であるという声があがり、話題となりました。

 このように、服装について明確な線引きはないものの、危険性のある服装が許可されているわけではないようです。

 そのため、冬用のアウターも、条例違反に該当する可能性がゼロではない可能性があることは認識しておくと良いかもしれません。

【画像】「えっ…!」数年前に僧侶の僧衣問題があった! ほかにもあるNGなものとは(11枚)

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