もはや無法地帯!? 早くも相次ぐ電動キックボードの事故! 利用時の注意点とは
電動キックボードによる交通事故が相次いでいます。では、一体どのような点に注意して利用すれば良いのでしょうか。
歩道を通行するには一定の条件が必要に!
2023年7月から、16歳以上であれば一定の条件を満たした電動キックボードを免許なしで運転できるようになりました。
しかし、その一方で電動キックボードによる交通事故が相次いでいます。では、一体どのような点に注意して利用すれば良いのでしょうか。
2023年7月1日から、車体の大きさや構造が一定の条件を満たした電動キックボードなどは「特定小型原動機付自転車」として、16歳以上であれば免許なしでも運転できるように道路交通法が改正されました。
具体的には、車体の長さが190cm以下、幅が60cm以下のサイズで、時速20kmを超える速度を出せない構造のもの。
また最高速度表示灯が備わっているといった条件があるほか、ナンバープレートの取り付けや自賠責保険への加入義務があります。
電動キックボードは駐車スペースを取らないうえ、維持費が安い、小回りがきくといったメリットから若い世代を中心に運転する人が増加していますが、その影響もあってか交通事故が相次いでいます。
新ルールが始まった2023年7月には東京都豊島区の路上において、飲酒して電動キックボードを運転した男子大学生が停止中のタクシーに追突する事故が発生。
また9月には東京都豊島区の歩道で電動キックボードを運転していた23歳の女性が歩行中の60代女性に衝突、肋骨を折る怪我を負わせ、逃走したとしてひき逃げの疑いで逮捕されています。
いずれも交通ルールを守れば発生しなかった事故といえますが、電動キックボードを利用する際にはどのような点に注意すべきなのでしょうか。
そもそも、電動キックボードを購入するときには車体のサイズや性能などが道路運送車両の保安基準を満たすものを選ぶ必要があります。
この基準をクリアした製品には「性能等確認済シール」が取り付けられているため参考にしましょう。
また、電動キックボードの交通ルールをしっかりと確認することも重要です。
基本的に電動キックボードは、車道と歩道(または路側帯)が区別されている道路では、自転車と同じように車道を通行しなければいけません。
原則として車道の左端に寄って通行すること、信号機のある交差点で右折する際には二段階右折することなどもルールとして決められています。
さらに、自動車やバイクと比べて手軽に運転できるとはいえ、お酒を飲んで運転すれば当然飲酒運転として検挙されます。
酒酔い運転と判断されれば5年以下の懲役または100万円以下の罰金、酒気帯び運転ならば3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
加えて、飲酒運転をするおそれがある人に電動キックボードを貸す行為も「車両提供罪」として同様の罰則を受ける可能性があるため、十分注意しましょう。
そして特に気をつけたいのは、歩道での利用です。電動キックボードは道路標識などで通行が許可されているときに歩道通行できるものの、次の5つの条件を満たさなければいけません。
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1.歩道等を通行する間、最高速度表示灯を点滅させていること
2.最高速度表示灯を点滅させている間は、車体の構造上、時速6kmを超える速度を出すことができないものであること
3.側車を付けていないこと
4.ブレーキが走行中容易に操作できる位置にあること
5.鋭い突出部のないこと
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歩道はあくまで歩行者が優先・保護されるため、前述のようにスピードが出せない、なおかつ歩行者に怪我をさせない仕組みが必要です。
これらの条件を満たす場合でも、歩行者の通行の妨げになるときには一時停止するほか、歩道の中央から車道寄りの部分を通行しなければいけません。
※ ※ ※
16歳以上が電動キックボードを免許不要で運転できるようになってから3か月あまりが経過しました。
手軽に運転できる乗り物であるがゆえに交通ルールが軽視されている状況も散見されますが、油断すれば大事故につながる危険性があります。
電動キックボードを利用する際には今一度交通ルールを見直しましょう。
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