免許更新で視力検査が「不合格!?」 どうなるの? 1度は救済措置アリ? 逆に失効する条件とは
クルマを安全に運転するためには、適切な視力が必要です。運転免許更新の際には視力検査を行いますが、検査に不合格した場合はどうなるのでしょうか。
安全運転に必要な視力。普免なら両眼で0.7あれば合格。
運転免許を更新する際に、視力検査は避けられません。では、検査に不合格した場合はどうなるのでしょうか。

クルマを安全に運転するためには、適切な視力が必要です。
例えば、疲れ目でぼんやり見えている状態で運転したところ、ヒヤっとしたという経験がある人もいるかもしれません。
そのため、運転免許の更新時には、必要な視力があるかどうかを検査します。この視力検査に合格しなければ、当日のうちに免許を更新することはできません。
では、どれほどの視力が必要と定められているのでしょうか。
まず、普通自動車免許や二輪免許では、両眼で0.7以上、片眼で0.3以上です。片眼の視力が0.3に達しない場合は、よく見えるほうの視力が0.7以上で、かつ150度以上の視野が必要です。
原付・小型特殊免許の場合は、両眼で0.5以上、片眼で0.1以上です。片眼の視力が0.1未満の場合は、よく見えるほうの視力が0.5以上、かつ150度以上の視野が必要です。
これが、大型免許や、タクシーやバスなど営利目的で運転するための第二種運転免許となると、両眼で0.8以上、片眼で0.5以上と合格基準が厳しくなります。
さらに、大型免許や第二種運転免許の場合は、モノの奥行きや立体感を見る視力である深視力も測定します。
こちらは、2.5メートルの距離で3回測り、平均誤差が2センチ以内であることが求められます。
なお、コンタクトレンズや眼鏡を使用する人の場合は、それをつけている状態で上記の視力があれば合格です。
免許証の写真は眼鏡を外して撮影できますが、免許証には「眼鏡等」と条件が記載されます。


























