リアワイパーに「謎のビニール袋」ぶら下げて走っちゃダメ! 中身は何? 落ちたらいろいろヤバい訳
クルマのリアなどにビニール袋をぶら下げて走っているクルマがいますが、あれは何なのでしょうか。万が一落としたら、いろいろと大変なことになるようです。
リアワイパーに引っかけた「白いビニール袋」正体は?
クルマのリアワイパーに白いビニール袋をぶら下げているクルマを見かけることがありますが、袋には何かが入っているようで、走行中に揺られている様子もあります。
あれは一体何なのでしょうか。
実は、ペットを連れてドライブしたり、ドッグランに出かけたりなどした人が、犬など動物のふんを車内に持ち込まないために、ビニール袋の中に入れてリアワイパーにぶら下げているようです。
外出先でペットのふんを回収してもらえる施設がなかったり、飼い主の責任で処分するルールになっていたりすると、飼い主は犬のふんをクルマに載せて持ち帰る必要があります。
しかし、クルマの中に持ち込むとイヤなにおいが広がってしまうほか、衛生的にも不安を感じることから、できれば車内に入れることなく持ち運びたいと考えるのは自然かもしれません。
しかしリアワイパーに袋をぶら下げるのは交通違反となる行為で、さらに周囲に迷惑をかけてしまう恐れもある危険な行為のため、絶対にやめましょう。
道路交通法第55条では、積載のために設けられた場所以外の箇所に積載して車両を運転してはならないと定められています。
ワイパーは荷物を載せるための装備ではないことから乗車積載方法違反に該当し、違反点数1点と、普通車では6000円の反則金が科されます。
それだけでなく、もし走行中にビニール袋のひもが切れて落ちてしまったら、後続車にぶつかってクルマにキズをつけてしまったり、後続車が避けようと慌ててハンドルを切って大きな事故を起こしてしまったりする可能性もあって危険です。
また、何かの拍子に袋が破れてしまうと、中身(ペットのふん)をばら撒きながら走行することになる恐れもあります。
クルマからの落下物については、道路交通法第75条の10においてドライバーは「積載している物を転落させ、若しくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならない」と定められています。
交通量の多い道路や高速道路などでは、たとえ袋を落としたことに気づいても、停車して回収することが困難な場合も考えられ、これに違反すると3ヶ月以下の懲役もしくは5万円以下の罰金または10万円以下の罰金が科せられることとなります。
では、ペットのふんを持ち帰らなければならないときは、どうしたら良いのでしょうか。
その場合、消臭機能のある袋や密封できる袋・ケースを活用して、車内に入れておいてもにおいが漏れ出ないような工夫が必要です。
ほかにも、車両後部などに強力なマグネットなどで装着できる、犬のふん専用のケースも販売されているため、車内に持ち込まずに運びたいと考える人はこういった専用品を活用するようにしましょう。
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リアワイパーにぶら下げられた袋の中に入っているものは、どうやらペットのふんであることが多いようです。
しかし、この方法は交通違反に該当するだけでなく、周囲の人やクルマに迷惑をかける恐れがある危険な行為であるため、専用のケースを車外に装着したり密封できる袋に入れて車内で保管するなどの工夫も大切です。
>車両後部などに強力なマグネットなどで装着できる、犬のふん専用のケースも販売されているため
これが合法的な道路交通法第55条の「積載のために設けられた場所」となる根拠はあるのでしょうか?
ワイパーを利用した「積載のために設けられた場所」が違法となる根拠は何でしょうか?ワイパーを使わずに100円ショップで適当なマグネットでビニール袋を貼り付けたら道路交通法第55条の「積載のために設けられた場所」となるのでしょうか?
根拠があいまいで、まともな人の書いた記事とは思えないのですが。