「ついうっかり…!」はダメ! 高速道路の「うっかり違反」が危ない! 不慣れな「週末ドライバー」の注意ポイントとは

初心者、ベテランに限らず、覚えたはずの交通規則を忘れ「うっかり違反」を犯すことが往々にして発生します。特にたまの週末しか運転しないドライバーにとっては、違反ばかりか万が一の事故にもつながるリスクがあり、十分な注意が必要です。

高速道路に慣れない「週末ドライバー」は特に注意が必要!

 週末のドライブで高速道路を走行中、あなたは「最高速度を超えないように」ということばかり気にしていませんか。
 
 習ったはずの交通規則を忘れてしまったという人も少なくなく、「えっ…! これって違反だったの!?」といった「うっかり違反」を犯しているケースも少なくないようです。

慣れないドライバーの「ついうっかり」には、重大な事故にもつながりかねないリスクをはらんでいます[画像はイメージです]
慣れないドライバーの「ついうっかり」には、重大な事故にもつながりかねないリスクをはらんでいます[画像はイメージです]

 日ごろあまり高速道路を利用しない週末ドライバーの場合、特に忘れがちなルールも多く、気付かぬうちにうっかり違反をしているかもしれません。

 運転において「決められた速度を超過していけない」ということは、どのドライバーも(守っているかどうかは別として)意識をしているところだと思います。

 しかし例え速度を守っていても、走行する車線によっては違反になることもあります。

 高速道路でも一般道でも、片側2車線以上ある場合に走行できるのは左側の車線(3車線以上ある場合は、一番右側の車線を除く車線)のみ。

 一番右側の車線は「追い越し車線」であり、原則として、追い越しをする場合にのみ走行できる車線です。

 特に高速道路において追い越し車線を走り続けることは「通行帯違反」という交通違反となり、違反点数1点で反則金6000円(普通車、以下同)が科されます。

 また高速道路では、最高速度だけでなく、最低速度も決められています。

 道路交通法において、高速道路の片側2車線以上の区間は時速50キロが最低速度となります。

 この速度を下回る遅い速度で走り続けた場合「最低速度違反」となり、違反点数1点、反則金6000円が科されます。

 ただし、突然襲ってきたゲリラ豪雨や降雪といった悪天候の場合や、交通渋滞などで速度指定がされている場合などはその限りではなく、安全のために状況に応じた車速で走行する必要があります。

 前走するクルマを追い越すときも、右側から追い越すか、左側から追い越すかで、違反になる、ならないが違ってきます。

 道路交通法第28条では「車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両の右側を通行しなければならない」と規定されています。

 追い越そうとするクルマの左側から追い越すことは「追い越し違反」となり、違反点数は1点、反則金6000円が科されます。

 先に取り上げた、追い越し車線を走り続けるクルマを追い越したい場合であっても、左側からの追い越しは認められません。

 高速道路では、逆走にも注意が必要です。

 NEXCO東日本によると、全国の高速道路において、概ね2日に1回の頻度で「逆走」が発生しているとのこと。

 逆走したドライバーの年齢は、65歳以上が69%(このうちの48%が75歳以上)とのことですが、逆にいうと、3割は65歳未満のドライバーであり、高齢者以外でも逆走するドライバーがいるということです。

 道路交通法の「通行区分違犯」に該当し、違反点数2点と、反則金9000円、もしくは「3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」の罰則が科されます。

※ ※ ※

 最高速度違反や(一般道でいえば)一時停止違反など、取り締まりが頻繁に行われているルールばかりに目が行きがちですが、全ての交通ルールは「危ないから規制されているもの」ばかり。

 ドライバーの「ついうっかり」が、万が一の悲惨な事故にもつながりかねないのです。

 特に高速道路では速度域も高く、そのリスクも大幅に増します。

 自身のため、そして同乗者のためにも、「忘れているルールが多いな」と感じたら、復習しておきたいところです。

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