レンタカー「2か月 返さない男」が逮捕! 期限過ぎると「何罪」になる? 呆れた言い訳とは
レンタカーで「駐車違反」その場合はどうすれば…?
またレンタカーを使用する際には、駐車違反にも注意が必要です。
レンタカーによる駐車違反の場合、ドライバーが警察に出頭して切符を切られた後、反則金を納めればそれで手続きは完了します。
しかし、「切符を切られたくない・反則金を払いたくない」という思いから警察に出頭しないままでいると、今度はレンタカーの使用者、つまりレンタカー会社の方に弁明通知書と放置違反金の仮納付書が郵送されてしまいます。

違反を黙って返却しても、いずれレンタカー会社にバレてしまうのです。
とあるレンタカー会社のホームページでは、レンタカーで駐車違反をした場合の対応に関して、「ドライバーが警察署に出頭すること」や「所定の手続きと反則金の支払いをすること」、「違反処理後にレンタカーを返却すること」などと掲載しています。
また、返却の際には警察で受け取った書類や領収書などを提示するよう求めています。
もしドライバーが違反処理をしなかった場合、レンタカー会社から別途駐車違反金を請求されるケースがあるほか、場合によっては今後レンタカーを貸してもらえなくなる可能性もあります。
レンタカーで駐車違反をしてしまったら速やかに警察に出頭し、手続きすることが重要といえるでしょう。
※ ※ ※
レンタカーを期限内に返却せず使用し続けると横領罪として検挙される可能性があります。
レンタカーの返却が遅れると次に使用するユーザーにも多大な影響を与えるため、期限内での返却を守るほか、何らかのトラブルが発生した場合にはすぐにレンタカー会社に連絡するようにしましょう。
Writer: 元警察官はる
2022年4月からウェブライターとして活動を開始。元警察官の経歴を活かし、ニュースで話題となっている交通事件や交通違反、運転免許制度に関する解説など、法律・安全分野の記事を中心に執筆しています。難しい法律や制度をやさしく伝え、読者にとって分かりやすい記事の執筆を心がけています。

















