チャリ横断帯進んだら「まさかの一回転」なぜ? 京都市が意外な場所に「縁石」設置… 危険視されずに設置された理由を市担当者に直撃
自転車で横断歩道を渡っていたユーザーに起きたあるできごとが、SNSで話題を集めています。どのような内容なのでしょうか。
横断歩道走行中に思わぬ「公営トラップ!?」一体何が
自転車は道路交通法で軽車両と位置づけられており、道路は原則、車道を通行する必要があります。
ただし道路に自転車横断帯が引かれている場合は、この場所を通行しなければなりません。
そんななか、自転車で交差点を走行していたユーザーに起きた“あるできごと”がSNSで話題を集めています。

たつみさん(@_306_peugeot_)は、「四条大宮の横断歩道にマジでありえん公営トラップ仕掛けられてて自転車一回転した、どういう目的?」というコメントとともに1枚の写真を投稿しました。
写真は、たつみさんが自転車で走行していたという京都市内の四条大宮交差点の、車道と歩道を分ける縁石が写っています。
グーグルストリートビューでここを見ると、2023年5月時点で縁石は見当たりませんが、たつみさんが投稿した2023年8月上旬の写真では縁石が整備されていました。
写真をよく見ると、自転車横断帯の自転車のマークが黒く消されたような跡も見られます。
今回の事故が起きた経緯について、たつみさんは以下のように話します。
「前提として、私は基本的に自転車ではよっぽどのことがない限り車道を走行しています。
今回のケースは、写真に写っている歩道が自転車通行可である上、歩道内にある駐輪場を利用するため、例外的に乗り入れようとした際に発生したものです。
何度か通行したことがあるこのルートを18時から19時の薄暗くなっていた頃にいつも通り走っているなか、追加されていた縁石に気づけず、事故に至りました。
けがとしては、左腕の肘を多少擦りむいたくらいです。すぐに消毒して絆創膏を購入しました」
たつみさん以外にもこの場所でけがをする人もいるようで、他のユーザーからは「昨日チャリ漕いでたらこれに引っかかりかけた」「これは下手したら死亡事故起きるやつ…」「年寄りとか子供が引っかかってこけたらどうするの」といった反響も多数寄せられています。
なぜこのような整備をしたのでしょうか。施工を担当した京都市建設局道路環境整備課の事業促進担当者は以下のように話します。
「本市では、自転車の原則車道通行を促すため、車道部に矢羽根マーク等を設置する自転車走行環境整備を進めており、交差点内に自転車横断帯がある場合は、交通管理者との協議を踏まえ、自転車横断帯を撤去しています。
四条大宮交差点については、交通管理者との協議の結果、自転車横断帯を撤去することとし、現在本市が進めている後院通(四条大宮~千本三条)の無電柱化・バリアフリー化事業として行う交差点改良工事において、自転車横断帯の撤去を行い、当該箇所の縁石を既設の切下げ構造から、立上げ構造に変更するとしています。
縁石の工事は2023年7月中旬から順次、着手しています」
今回、自転車横断帯が消されていた跡があるように、最近では自転車横断帯撤去の動きが各地で進んでいます。
自転車の横断の方法については、道路交通法第63条の6で以下のような規定があります。
「自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない」
原則車道通行である自転車であっても、自転車横断帯があれば車道ではなく横断帯によって横断する必要があります。
しかし一方で、2011年10月の警察庁による通達には、良好な自転車交通秩序の実現のために推進すべき対策のひとつに「自転車横断帯の撤去」が挙げられています。
京都市自転車走行環境整備ガイドラインにも「自転車走行環境整備における交差点部の検討では、矢羽根による自転車走行空間の明示に併せて自転車横断帯の撤去を検討するものとする」とも記載されており、横断帯の撤去が進められていることが分かります。


















