クルマの「窓のシール」剥がしたら「罰金」も? 車検ステッカーは7月から位置変更! 剥がすアウトはどれになる?
剥がすとどうなる?剥がしていいシールもある?
クルマのガラスに貼ってあるシールで剥がしてはいけないのは、検査標章と保管場所標章の2種類になりますが、もし剥がしてしまった場合なにか罰則はあるのでしょうか。
検査標章に関しては、道路運送車両法第66条で「自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない」と法律で定められており、違反すると50万以下の罰金が科せられる場合があります。
保管場所標章については、自動車の保管場所の確保等に関する法律の第六条の2項に、「国家公安委員会規則で定めるところにより、当該自動車に保管場所標章を表示しなければならない」とされていますが、違反した際の罰則はとくにありません。

一方で剥がしてもいいシールは、どのようなものがあるのでしょうか。
フロントガラスだと丸形の点検整備済シールが該当し、点検整備済シールは定期整備を行っている証ですが、法令で貼付義務はないので剥がしてしまっても違反ではありません。
リアガラスでは、国土交通省が定める環境基準をクリアしたクルマに貼付される、低排出ガス車や燃費基準達成車のシールになります。
さらに貼付の義務がないことから、各自動車メーカーでも2021年以降の新車製造分から順次廃止することを発表し、環境性能や燃費基準についてはカタログ上にて開示するようになっています。
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その他、ボディコーティングの施工シールや、販売店名のシールなども剥がして問題はないと言えます。
ただし、ガラスに貼り付けられるシールは粘着力が強いので、普通に剥がすと糊が残ってしまいまうため、市販の「ステッカーはがし」を使うといいでしょう。
Writer: Peacock Blue K.K.
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