えっ…無断駐車の「罰金」払うべき? 所有者の対策はどこまで有効? 過去に920万円支払い判例も

罰金ではなく…「タイヤの空気抜く&勝手にタイヤロック」の行為は…逆効果に!

 そのほか駐車場の看板には「罰金」以外にも「無断駐車をした場合はタイヤをロックします」、「タイヤの空気を抜きます」といった注意書きが掲載されているケースが散見されます。

 しかし、実際に土地の所有者がこのような行為をすると、罪に問われてしまうことがあります。

 なぜなら、タイヤロックやタイヤの空気を抜くことはクルマを使えなくする行為として刑法261条の「器物損壊罪」に当たる可能性があるためです。

コンビニに長時間駐車をした結果、客単価分を請求する張り紙が貼られた事例もある(画像はユーザー提供)
コンビニに長時間駐車をした結果、客単価分を請求する張り紙が貼られた事例もある(画像はユーザー提供)

 無断駐車に関しては、土地の所有者によるタイヤロックやレッカー移動といった「自力救済」が原則禁止されていいます。

 さらに無断駐車をした人から賠償金をもらえないケースも多く、現行の法律では土地の所有者に不利な現状があるといえます。

※ ※ ※

 無断駐車をした場合、高額な罰金を支払う義務はないものの、使用した分の損害は支払わなければいけません。

 何より、無断駐車をすると本来使用している人が駐車できなかったり、店舗であれば売上に悪影響となるなど非常に迷惑がかかります。

 トラブルに発展する事例も多いため、短時間であっても無断駐車をしないように注意しましょう。

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