なぜ「パトカーが逆走」で軽自動車に衝突!? サイレン鳴らさずも…違反では無い? 緊急車両の定義とは
実は…各都道府県によって規定が異なる場合も?
これと同様の規定は他の地域でも見られます。
例えば、京都府道路交通規則では通行禁止の対象から除く車両として「犯罪の捜査、交通の取締りその他警察の責務遂行のために使用中の車両及び他の捜査機関が犯罪の捜査のために使用中の車両」を挙げています。
そのため、状況によってはパトカーをはじめとする警察車両などが通行禁止の交通規制を受けないことが分かります。
その一方で秋田県道路交通法施行細則のように、通行禁止の規制から除外される車両に関して「一方通行を除く」という条件を付けているケースもあり、地域の実情などに応じて異なった公安委員会規則が制定されているものとみられます。
今回の事故について、パトカーがサイレンを鳴らさずに一方通行を逆走したことは法令違反に当たらないとしても、交差点に進入する際にパトカー側が一時停止や徐行をするなど周囲の状況を慎重に確認すべきだったといえるでしょう。
愛知県警はこの安全確認に関して、パトカー側が「運転上必要な注意を怠ってケガを負わせた」として自動車運転処罰法(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)違反に当たる可能性があることも示唆しています。
なお、同法の第5条には「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」と規定されています。
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パトカーをはじめとする警察車両は交通事故や事件など緊急事案に駆けつけなければいけない場面が多々あるでしょう。
ただし、どれだけ先を急いでいたとしても事故が起きやすい交差点での安全確認や、サイレン・マイクを使った周囲への注意喚起などを確実におこなうことが重要です。
緊急自動車の一方通行逆走は違反で無くても超低速でやって欲しい。今回のような場合自転車に切り換えるべきだと思う。警察車両による追跡は一般市民を巻き込む恐れが大きいので人口減少の現在見直すべきと思う。精密撮影して捜査とかで現行犯で無くても逮捕の権限を与えるとかして。
道路交通法施行細則が都道府県により異なるのはおかしいと思う。
サイレン鳴らしてりゃ事故する確率も大いに減ったはず。サイレンも鳴らさず逆走して問題は無いなんてそんなおかしな話あるか!
>通行禁止の交通規制から除外される車両が挙げられており
愛知県警の説明のようだけど、今回は、一方通行のいわゆる逆走、指定通行区分違反であって、通行禁止ではない気がするんだけど。
>第1条の2第1項第2号
2号が通行禁止で、通行区分の規定なので、逆走愛知県道路交通法施行細則第1条の2第1項の中に第3号じゃないのかな。
これって要は「パトカーはサイレンならさなくても、道交法無視のような運転をしてもいい!」ってことだよね……。
そして、それをみた名古屋市民が「パトカーがやっている!」で真似した結果が、名古屋ばしりなのか?
パトカーが無法運転を平然とできるのでは、そりゃ市民もろくな運転しないよ。
道交法違反であるのは変わりないので完全にアウトです。
そんな言い訳が通用するなら警察はいらん。
裁判起こしたらまず間違いなく勝てる。
なら尚更一時停止、左右安全確認は必須ですが…?
単なる道交法違反に起因する一方的な一般的にはあり得ない交通事故以外の何物でも無い!
言語道断!こんな理不尽が
罷り通るなら、警察官は犯罪し放題の無法国家と成る…?
治外法権じゃ在るまいし…。