なぜ「パトカーが逆走」で軽自動車に衝突!? サイレン鳴らさずも…違反では無い? 緊急車両の定義とは
実は…各都道府県によって規定が異なる場合も?
これと同様の規定は他の地域でも見られます。
例えば、京都府道路交通規則では通行禁止の対象から除く車両として「犯罪の捜査、交通の取締りその他警察の責務遂行のために使用中の車両及び他の捜査機関が犯罪の捜査のために使用中の車両」を挙げています。
そのため、状況によってはパトカーをはじめとする警察車両などが通行禁止の交通規制を受けないことが分かります。
その一方で秋田県道路交通法施行細則のように、通行禁止の規制から除外される車両に関して「一方通行を除く」という条件を付けているケースもあり、地域の実情などに応じて異なった公安委員会規則が制定されているものとみられます。

今回の事故について、パトカーがサイレンを鳴らさずに一方通行を逆走したことは法令違反に当たらないとしても、交差点に進入する際にパトカー側が一時停止や徐行をするなど周囲の状況を慎重に確認すべきだったといえるでしょう。
愛知県警はこの安全確認に関して、パトカー側が「運転上必要な注意を怠ってケガを負わせた」として自動車運転処罰法(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)違反に当たる可能性があることも示唆しています。
なお、同法の第5条には「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」と規定されています。
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パトカーをはじめとする警察車両は交通事故や事件など緊急事案に駆けつけなければいけない場面が多々あるでしょう。
ただし、どれだけ先を急いでいたとしても事故が起きやすい交差点での安全確認や、サイレン・マイクを使った周囲への注意喚起などを確実におこなうことが重要です。
Writer: 元警察官はる
2022年4月からウェブライターとして活動を開始。元警察官の経歴を活かし、ニュースで話題となっている交通事件や交通違反、運転免許制度に関する解説など、法律・安全分野の記事を中心に執筆しています。難しい法律や制度をやさしく伝え、読者にとって分かりやすい記事の執筆を心がけています。














































