めちゃ捕まってる? 「警察官のボーナス期に検挙数増える」はホント? さらに「反則金が給料になる?」の噂も… 元警察官が語る実情とは
業務成績を上げてボーナスの支給額を増やす目的で、警察官がボーナス時期に交通取り締まりを強化することはあるのでしょうか。
交通取り締まりをたくさんすれば給料アップは本当?
一般的に6月~7月はボーナス支給月と呼ばれ、警察でも民間企業と同様、6月に賞与が支給されます。
では、業務成績を上げてボーナスの支給額を増やす目的で、警察官がこの時期に交通取り締まりを強化することはあるのでしょうか。
民間企業では夏と冬のボーナスが一般的であり、公務員である警察官も6月と12月に賞与、いわゆるボーナスが支給されます。
民間企業のボーナスは会社の業績や個人の成績などをもとに決定されることが多く、警察においても勤務成績によってボーナスが増えるケースがあります。
警察官をはじめ、公務員に支給されるボーナスは「期末手当」と「勤勉手当」で構成されています。
東京都総務局が作成した「給与制度の概要」という資料によると、期末手当とは「民間における賞与等の特別給との均衡上支給される手当」のことで、勤勉手当は「職員の勤務成績に応じて支給される手当」と説明されています。
つまり公務員の期末手当については民間企業での支給額に見合う金額が支払われ、勤勉手当は職員の勤務成績次第で変化する可能性があるということです。
ただしこれらの手当は、病気休暇中でない、停職中でないなどの条件を満たさなければ支給されません。
勤勉手当は一定期間における勤務率と業務の成績率によって支給額が変化するため、真面目に出勤することはもちろん、仕事で多くの成果を上げて好成績を残すことがボーナスアップのポイントといえます。
巷では「たくさん交通取り締まりをすると警察官の給料が上がる」といったウワサも聞かれますが、ボーナスが支給される6月や12月に交通取り締まりが増えることはあるのでしょうか。
結論から言うと、ボーナスの支給月に交通取り締まりの件数が特別増えるということはありません。
なぜならば、6月に集中して取り締まりをおこなっても、その月に支給される勤勉手当の査定にはほとんど影響しないためです。
たとえば6月の勤勉手当をアップさせようとした場合、基本的に前年の12月2日から6月1日までの期間が仕事の査定期間であり、その期間中に仕事の成績を上げる必要があります。
一方、12月に支給される勤勉手当の場合は6月2日から12月1日までの業務成績が評価の対象となります。
実際のところ、査定期間を強く意識して交通取り締まりをおこなっている警察官は多くないため、月によって取り締まり件数が大きく変動することはないと考えられます。
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