“恐怖のお手紙”もう来た? なんと最大「12万円」超え事例も!? 自動車税が高額になる条件とは
毎年5月になると、クルマを保有している人のもとに「自動車税の納税通知書」が届きます。クルマによって自動車税は12万円を超える金額が請求されるといいますが、どのような税制となっているのでしょうか。
自動車税の最も高い区分は12万円超!
毎年5月になると、クルマを保有している人のもとに、自動車税の納税通知書が送られてきます。
クルマによって自動車税は4倍近くの金額差があるほか、同じクルマなのに前年より金額が高くなることがあるといいますが、どのような税制となっているのでしょうか。
クルマを所有するために負担しなければならない税金はいくつかありますが、そのうち毎年5月になると“請求書”が送られてくるのが「自動車税」です。
これは毎年4月1日時点の所有者(ローン会社などの所有権が付されている場合は使用者)に課される税金で、自家用か営業用かなどのクルマの種別や排気量に応じて金額が設定されています。
自動車税は排気量に応じて0.5リットルごとに区分されており、新車であれば排気量の最も小さい区分となる1リットル以下の場合は2万5000円、もっとも大きい区分となる6リットル超の自家用車では11万1000円と、その金額差は4倍以上と大きな差があります。
また、2020年度の税制改正によって税率が引き下げられ、自家用車ではクルマが初めて登録された日が2019年(令和元年)9月30日以前と10月1日以後では、金額が異なります。
たとえば、排気量1リットル超〜1.5リットル以下の自家用車の自動車税は、2019年9月以前の登録であれば3万4500円、2019年10月以後であれば3万500円と4000円の違いがあります。
さらに、自動車税は「グリーン化特例」という制度が設けられており、排出ガスや燃費性能に優れたクルマは減税され、新車登録から一定期間を経過したクルマにはより高い税金が課されます。
具体的には、電気自動車やプラグインハイブリッド車などは、新車登録の翌年分について特例措置が適用され、自動車税がおおむね75%軽減されます。
一方で、登録から年数の経過しているクルマについてはおおむね15%重課されることになっており、ガソリン車やLPG(液化天然ガス)車では13年超、ディーゼル車では11年超のクルマが対象です。
これにより、排気量1リットル超〜1.5リットル以下のクルマのうち新車登録から13年を超えたクルマの税額は3万9600円と、同程度の排気量の新しいクルマより9100円も高くなるほか、もっとも高い区分となる6リットル超で登録から13年を超える車では12万7600円とさらに高額になります。
このほか、軽自動車についても自動車税と同様に「軽自動車税」があり、用途などに応じて4つの区分が設けられています。
また、軽自動車も新車で初めて車両番号の指定を受けた月によって税額が異なり、自家用乗用の軽自動車では2015年3月31日以前であれば7200円、4月1日以後であれば1万800円です。
これに加えて、軽自動車においても13年超のクルマについて税額が高く設定されており、新車から13年超となる自家用軽乗用車では1万2900円です。
なお、自動車税、軽自動車税ともに地方税ですが、課税団体は自動車税が都道府県、軽自動車税は市区町村と異なり、具体的な支払時期や方法は自治体ごとに違いがあります。
たとえば東京都では5月上旬に納税通知書が送付され、5月末までに支払う必要があります。
支払い方法にはいくつかあり、銀行や郵便局など金融機関の窓口で支払うことができるほか、一部自治体ではクレジットカードやスマートフォン決済アプリを利用して、キャッシュレス決済で支払うことも可能です。
可能な支払い方法は自治体によって異なるため、送付される納税通知書の記載を確認しましょう。
※ ※ ※
毎年5月に納税通知書が送付されてくる自動車税ですが、金額はクルマによって大きく異なります。
もっとも高いものでは12万円を超えるものもあるほか、クルマの登録からの年数によっては前年より金額が上がるタイミングもあるため、通知書を確認して支払い忘れのないよう注意しましょう。
税金は「納める」であって「支払う」ではない。
通知書のことも「請求書」と表現してるのおかしいよね。
わざとなの?