23年7月から交通ルールが変わる!「電動キックボード」運転時の“注意点”と新設された「車両区分」の特徴とは!?

都市部での手軽な移動手段として近年注目度の高い「電動キックボード」。しかし、社会的な「実証実験」ということもあって、モデルにより適用される交通ルールが異なり、さらに法改正によって2023年7月から車両区分が変わるなど、さまざまな条件が目まぐるしく変化しています。

現状は「実証実験」中のため、異なる交通ルールが混在

 クルマは長距離を快適に移動できる便利な存在ですが、混雑した都市部に入ると一転、渋滞や駐車場探しなどで苦労することも。
 
 そんな環境で気軽に移動できる新たな手段として近年注目を集めているのが「電動キックボード」です。

電動キックボードの最新ルールとは?(写真はイメージ)
電動キックボードの最新ルールとは?(写真はイメージ)

 しかし電動キックボードは、市販品と事業者によるレンタル(シェアリング)サービスでの利用の違いや、搭載するモーターの出力などによって適応される交通ルールが異なっています。

 さらに、2023年7月1日以降は実証実験を経た法改正によって多くのモデルが「特定小型原動機付自転車」という新しい車両区分に変わることが決定しました。それにともない、適用される交通ルールも今後変わってきます。

 このように二転三転した電動キックボードを取り巻く交通ルールについて、最新の現状とともに2023年7月からどのように変わるのかを整理します。

 まず現状では、市販の電動キックボードは搭載しているモーターの定格出力によって、3種類の車両区分に分けられます。

 出力が0.6kW以下であれば「原動機付自転車」、0.6kWを超えて1.0kW以下であれば「普通自動二輪(小型限定)」、1.0kWを超えて2.0kW以下であれば「普通自動二輪」に区分され、それぞれ異なる交通ルールが適用されます。

 その結果、出力0.6kW以下のモデルはいわゆる「原付」同様に最高速度には30km/hの制限がありますが、0.6kW以上のものには普通自動二輪と同じく30km/hの制限がありません。

 もちろん、運転する人も普通自動二輪免許など、車両区分に応じた運転免許が必要になります。そのほか、通常の原付や普通自動二輪と同じく歩道の走行は交通違反になるうえ、ヘルメットの着用も必須です。

 一方で、レンタルで提供される電動キックボードは社会的な実証実験に協力していることにより「新事業特例制度」が適用され、現在「小型特殊自動車」という車両区分に所属しています。小型特殊自動車を運転できる普通自動車運転免許などは必要ですが、ヘルメットの装着は任意です。

 最高速度も15km/hと、市販の電動キックボードより厳しい制約もあります。

 しかし2022年4月に改正道路交通法が成立したことで、2023年7月1日以降は定格出力が0.6kW以下の市販・レンタルサービスの電動キックボードはともに、「特定小型原動機付自転車」という新たに設けられる車両区分に属することが決まりました。

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1件のコメント

  1. さすがに電動キックボードのみ可なんて狂った地域は出来ないだろうよ。
    まず、アンケートでも利用したい、購入したいって人が絶望的に少なく、利用するのはどちらかというと交通ルール遵守意識の低い連中ばかりになりそう。

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