23年7月から交通ルールが変わる!「電動キックボード」運転時の“注意点”と新設された「車両区分」の特徴とは!?

2023年7月1日以降の「交通ルール」は?

 2023年7月1日以降に新設される車両区分で、電動キックボードが該当する「特定小型原動機付自転車」では、現在適用されている交通ルールと比べてどのような変更があるのでしょうか。

電動キックボード(画像:E-KON)
電動キックボード(画像:E-KON)

 特定小型原動機付自転車に車両区分が変更されることで、該当する電動キックボードは16歳以上であれば運転免許が無くても運転が可能になり、ヘルメットの着用が努力義務となります。

 さらに最高速度が20km/hに変更されるとともに、従来では車道しか走行できなかったところ、特定の標識や標示がある歩道路側帯に限り、速度が6km/h以下かつ識別ライトを点滅させるという条件を満たせば走行可能になります。

 そのほか、ナンバープレートの装着(自治体への登録)や自賠責保険への加入は、現状と変わらず市販・レンタルサービスともに必須です。

 しかし注意すべき点として、全ての電動キックボードが特定小型原動機付自転車に属するわけではなく、定格出力が0.6kWを超える電動キックボードは2023年7月1日以降もこれまで通り普通自動二輪に区分され、その交通ルールが適用されます。

 そして、電動キックボードでとくに議論の多かった課題の「車線の多い交差点での右折」ですが、特定小型原動機付自転車では、2023年7月1日以降は「二段階右折」が原則適用されるようになります。

 これまでレンタルサービスの電動キックボードは、小型特殊自動車という区分のために二段階右折は禁止されていましたが、クルマと一緒に右折車線へ移動する「小回り右折」は車両の速度差から危険だという指摘がされてきました(レンタル事業者からはキックボードの電源を切り、手で押すことで「歩行者として渡る」ことも推奨)。

 しかし、2023年7月1日からは二段階右折が設定されている交差点では原付と同じように二段階右折をしなければならず、小回り右折をすると違反になり「違反点数1点&反則金3000円」が科せられてしまいます。

 さらにその先の信号も無視したとみなされてしまうと「違反点数2点&反則金6000円」が科される可能性もありますので、運転の際には注意が必要です。

 もちろん、今後も手で押して歩行者として渡ることも可能ですので、道路や交通量に応じてより安全な右折手段を講じると良いでしょう。

 そのほか、定格出力が0.6kW以上の普通二輪車に該当する市販のキックボードは、2023年7月1日以降も二段階右折はできず小回り右折となりますが、これも道路状況をみて、手で押すなど最も安全な右折方法を選択したほうが良さそうです。

※ ※ ※

 電動キックボードの最高速度が上がりつつも運転免許は不要になるという新しい道路交通法が施行されることについて、「交通法規を把握していない人が運転して交通事故が増えるのではないか」という指摘や懸念の声があることは事実です。

 その一方で、マナーを守ったうえでの利用者が増えることで、増え続ける都市部の交通量の緩和につながるという期待も高まっており、今後は観光地などを中心に「クルマの走行は禁止。電動キックボードのみ走行可能」といった地域が出てくるという予想もあります。

 電動キックボードの公道走行はまだ始まったばかりであり、利用者とクルマのドライバー双方がお互いを気遣って走行することで、交通ルールとともにマナーも少しずつ整ってくるのではないでしょうか。

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1件のコメント

  1. さすがに電動キックボードのみ可なんて狂った地域は出来ないだろうよ。
    まず、アンケートでも利用したい、購入したいって人が絶望的に少なく、利用するのはどちらかというと交通ルール遵守意識の低い連中ばかりになりそう。

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