うっかり点灯!「燃料残量警告灯」点いてからクルマは何キロ走れる? 万が一「ガス欠」になった時の正しい対処法とは

警告灯が点灯したまま走り続けたらどうなる?

 燃料残量警告灯に気づかないなどで走り続けてしまい、ガス欠になってしまった場合にはどうすれば良いのでしょうか。

警告灯が点いたまま走り続けて、ガス欠になると非常に危険です!(※画像はイメージ)
警告灯が点いたまま走り続けて、ガス欠になると非常に危険です!(※画像はイメージ)

 クルマはガス欠でエンジンが停止する直前に、徐々に異変が起き始めます。アクセルペダルの反応が鈍くなり加速できなくなったり、異音や振動を発生させる場合もあります。

 その兆候を無視してさらに走り続けると、最終的には燃料が尽きてエンジンへの供給ができなくなり、エンジンが停止しクルマが動かないという最悪の事態になります

 もしもクルマが止まってしまいそうな状況に陥った場合には、直ちにハザードランプを点灯させて周囲にクルマの異常を知らせ、エンジンが完全に停止する前にクルマを路肩へ安全に移動させてください。

 高速道路を走行中の場合は、近くに非常駐車帯があれば非常駐車帯に、無ければ可能な限り広い路肩を止めると良いでしょう。

 ただし高速道路や自動車専用道路はそもそも駐停車禁止です。

 路上でクルマを停止したことで追突や重大な交通事故を誘発しないよう、早急に周囲に異常を知らせることが大切です。安全を確認しながら発煙筒で後続車に停止中であることを知らせたり、危険防止のための三角表示板をクルマの後方に設置しましょう。

 次に、道路緊急ダイヤル(#9910)に連絡するか、高速道路脇に設置されている「非常電話」を使用して通報します。その際にはガードレールの外側に移動し、自分の安全も確保するのを忘れてはいけません。

 ガス欠になった場合の復旧方法は、基本的にロードサービスなどに救援依頼をして待つことが推奨されており、とくに高速道路での復旧方法はロードサービスによる救助以外は選択がありません。JAF(日本自動車連盟)や自動車保険会社のロードサービスを利用して給油をしてもらいましょう。

 このように、高速道路上でガス欠になってしまった場合は、安全確保に努めなくてはなりませんが、じつは高速道路上でのガス欠は違反に該当します。

 道路交通法第75条の10「自動車の運転者の遵守事項」には、要約すると「高速道路でクルマなどを運転するときは予め、燃料や冷却水・オイルを点検し、これらが不足して運転することができなくなることを防がなくてはならない」と記されています。

 ガス欠はこれに違反してしまうため、違反点数2点と反則金9000円(普通車)が科せられてしまいます。

 また、道路上、とくに高速道路上での車両の停止は後方からの追突を誘発することになり、交通事故のきっかけになってしまうとさらなる責任が発生する可能性もあります。

※ ※ ※

 ちなみに、一度完全なガス欠を起こしてしまうとクルマにもダメージが及び、エンジンまわりの部品を痛めることになるので、クルマの寿命を縮めてしまう恐れがあると言われており、やはり前もって給油しておいたほうがよさそうです。

 普段あまり意識することのない燃料残量警告灯ですが、このようなガス欠により起こる様々なトラブルを防ぐために、前もって警告してくれる重要な装置なのです。

「点灯したけれどまだ走れるだろう」など過信せず、警告灯が点く前の給油を習慣づけ、もし点灯したら早急に給油場所を探して給油し、常に安全を確保した運転を心がけましょう。

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1件のコメント

  1. 最近の車は200㎞以上の航続距離を持っている。
    燃費と補給地までの概算が出来ないような人は本来車の運転も止めた方が良い。と言いたいが、ガス欠はJAFの救援要請のワーストスリーなんだよね。こういう人は電気自動車には乗ってはいけない。雪の渋滞道で死ぬよ。

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