なぜ「コンビニワープ」は取り締まらない? 過去には死亡事故も… 危険ショートカットはどんな道交法に該当するのか

痛ましい事故を起こさないためのコンビニワープの対応策とは?

 では、こうした危険行為は、どのような違反行為に該当するのでしょうか。また、実際に取り締まりは行っているのでしょうか。

 首都圏の警察署の担当者は、コンビニワープについて以下のように話します。

「コンビニやガソリンスタンドの駐車場は基本的には道路ではなく私有地の扱いになることから、基本的には道路交通法で取り締まることができるとは言い切れないのが実情です。

 状況によりますが、道路交通法の『安全運転義務違反』や『一時停止義務違反』で取り締まる場合や、刑法の『建造物侵入罪』に該当する可能性もあります」

「安全運転の義務」については、道路交通法第70条で以下のように説明されています。

「車両等の運転者は、当該車両のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通および当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」

 安全運転義務違反に該当する場合は、違反点数2点、普通車の場合は反則金として9000円が科されます。

交差点付近は歩行者が滞留していることもある
交差点付近は歩行者が滞留していることもある

 そのほか、コンビニワープするために歩道などを横断するとき、一時停止せず歩行者の通行を妨げた場合は道路交通法第43条に抵触し、2万円以下の罰金または科料(1000円以上1万円未満)の罰則が設けられています。

 さらに前述の通り、本来コンビニの駐車場は買い物などの利用者のための場所であるため、コンビニワープの目的で侵入してきた場合は、刑法第130条「住居侵入等」に該当する可能性もあります。

 これに該当する場合は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科される可能性があります。

 もちろん、人身事故が発生した場合は、私有地である駐車場内であろうと刑法上の責任が問われ、人をはねた場合は自動車過失運転致死傷罪となり、7年以下の懲役または禁固もしくは100万円以下の罰金が適用されます。

 つまり、コンビニワープを直接取り締まる法律はないものの、この行為は法律に触れる可能性があるということがわかります。

※ ※ ※

 実際に、2020年3月には、大分県宇佐市の飲食店の駐車場で3歳の女児が走ってきた軽トラックにはねられて死亡したという事故が発生しています。

 軽トラックの運転手は、赤信号待ちを避けるため近道しようとして駐車場に侵入してきたと話しています。

 こうした「コンビニワープ」による痛ましい事故を引き起こさないためにも、ドライバーひとりひとりが今一度交通ルールを再認識し、改めて安全運転を心がける必要があります。

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8件のコメント

  1. コンビニワープ以上に危険な歩道ワープも見ますね。赤信号で歩道を車がすり抜けて左折していくやつ。
    自分の車にはドラレコ付けていないので証拠映像は無いんですけど、付けたらYoutubeあたりにアップしようかと。車のナンバー自体は余程の理由(当て逃げ等)が無い限り、個人で所有者を照会できないので個人情報には成らないですが、過去にYoutubeにアップされた違反行為を警察が見て検挙した例もありますからね。

  2. 札幌市手稲区星置にあるローソン駐車場をミニパトがショートカットして行ったよ。そりゃないだろ、と思ったけどね。10年位前の話です。

  3. 事故になりそうな危険なことは山ほどあるのに、違反があるというと途端に気になる人が多いのは、自分がチキンでできないことをほかの人がやっているのが我慢ならないという精神構造だと思うんだ。
    こういう精神が、日本の萎縮を生み、経済発展も阻害して、韓国以下の労働生産性という結果になっているんだと思う。事故が起こった結果責任を問うだけで、リスクのある行動をとがめないというのが社会の発展となるという気がする。

  4. コンビニワープどころか、毎年2000人以上も死亡者が、30万人を超えるけが人が出る自動車の使用自体。禁止にするべきでしょう。確実に毎年多数の死者が出る機械を売り続けることを許すなんてのは、日本人の人間性にはないはずです。
    あなたは、人を必ず毎年殺している機械を運転したいのですか?そんな人間性では生きていく資格はありません。

  5. 誤:(ショートカット)は「コンビニワープ」と呼ばれます。
    正:(ショートカット)を頭の弱い人たちが数年前から「コンビニワープ」と呼んでいます。

    では?

    逆ハンドルを、「何も煽っていないけど煽りハンドル」と呼ぶあた間の弱いひとたちもいるが
    「交差点角のファミレスの駐車場をコンビニワープ」とかおかしいと思わないの???
     
    昭和の時代からあるそのままの言葉があるのに、初めて聞くと意味の分からない説明をしないと通じない新語を無理やり使うってのはどうなの…。
    煽りハンドルなんて、はじめてつかったと思われる記事(検索したらその記事しかヒットせず)で「いわゆる煽りハンドル」と「いわゆる」の使用法すら間違っていた…。
    あたらしい言葉というのは、おつむが弱い人がつくり、何も考えないひとたちがひろめていくのかな…。

  6. 取り締まりは可能と言えば可能ですよね。
    この手のショートカットをする人は、100%一時停止をしていないといっていい。
    ただし、一時停止しない車を取り締まるとコンビに利用者の車も、ほぼ100%捕まる…。

  7. ショートカットもアカンが、交差点角の駐車場から出る車でたまに、横断歩道のところからでてくるのがいる。
    赤信号で待っている車の先頭にでれるというすごいアイデアのつもりなのかもしれんが、頭おかしいだろ。

  8. コンビニワープなど、無理やり違法と叫んでも可罰的違法性がないから、事故でも起こさない限り(場合によっては事故を起こしていても)起訴すらできないんだよ。(違法内容と事故との具体的因果関係がない場合も同様。交通事故起こした人がたまたまカッターナイフ持ってて、交通事故を銃刀法違反で起訴できないようなもの)
    そういう社会常識がないと、社会では生きていきにくいと思う。可罰的違法性って聞いたこともない人も書き込めるところが掲示板の良いところですよね。

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