仮免許で「カーシェア運転」はアリ? 話題の「仮免許練習中」表示… そもそものルールとは

SNSにおいてカーシェアリングのクルマに「仮免許 練習中」と張り紙を貼った投稿が話題となっています。そもそもカーシェアリングにはどのようなルールがあるのでしょうか。

仮免許でカーシェア利用は絶対NG

 会員であれば手軽にクルマをシェアできる「カーシェアリング(カーシェア)」は年々シェアが高まっています。
 
 それに比例するように問題行為も増えているようですが、SNSではカーシェアの車両に「仮免許 練習中」と張り紙を貼った投稿が話題となっているようです。

カーシェアリングのクルマに「仮免許 練習中」と貼って練習するのはアリなのか?
カーシェアリングのクルマに「仮免許 練習中」と貼って練習するのはアリなのか?

 必要な時にだけ15分単位などの短時間からクルマを使えるカーシェアは、クルマを所有しない人はもちろん、旅先での利用やビジネスでの利用でも人気が高まっています。

 予約や解錠、施錠はスマホで完結し、24時間いつでも借りたり返したりができることも人気の理由です。

 2022年12月現在、タイムズのカーシェアリング「タイムズカー」や三井不動産が手掛ける「カレコ」など主要5社における合計ステーション数は1万9854箇所、車両台数は3万9171台(2022年12月現在)にのぼっています。

 主要5社の中でダントツに規模が大きいタイムズカーは2009年5月にサービスの本格展開を開始。

 当初は車両数45台、ステーション数17件、会員数860人という規模でしたが2018年9月には会員数100万人、2022年9月には200万人を突破しています。

 拡大傾向が続くカーシェアですが、利用者が増えるにつれて貸渡約款などでの禁止行為を見かける機会も増えてきました。
 なかでも最もわかりやすい禁止行為が「仮免許運転中」の紙を貼って運転の練習をしている(と思われる)シェア車両です。

 タイムズカーやカレコ、オリックスなどの大手レンタカー型カーシェアでは会員制となっており、その会員になるための絶対条件は有効な運転免許証を所有していることです。

 運転免許証の有効期限が切れるとカーシェアの利用はできません。

 また、免許を更新したあとは会員ページで更新の手続き(免許証の写真などを送信)を行う必要があります。

 そして、予約した本人以外に追加で運転する人がいる場合には事前に「追加運転者」を登録しなくてはいけませんが、その「追加運転者」も会員である必要があります。

 つまり、「仮免許」では当然ですが会員になることはできず予約はもちろん、追加運転者になることもできないのです。

 例え、会員が予約をして助手席に乗っていたとしても同じことで、仮免許しかない者がシェア車両を運転するのは重大な規約違反であり禁止行為です。

 ちなみに「仮免許」で練習する場合の条件は以下となります。

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 ・運転する目的は「練習」に限られます。運転以外は無免許運転になります。

 ・資格のある指導者を同乗させる必要があります。

 資格のある指導者とは、練習する車両を運転することができる第一種免許の取得期間が通算して(免許停止期間は除く)3年以上の者、または第二種免許を受けている者です。

 ・練習するときは、車両の前後(地上0.4M以上、1.2M以下の見やすい位置)に「仮免許練習中」の標識を付けます。
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 仮免許での運転ができないのはレンタカー会社も同様です。

 一般のレンタカーは会員にならずとも利用できますが仮免許では予約も運転も不可能です。

 万一、仮免許の人が運転中に事故を起こした場合には、保険・補償制度の適用はされず全額仮免許のドライバーが負担することになります。

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