免許取り立て「初心者マーク」 「ダサい」意見も貼らないと違反? 「運転に自信ない」貼ったままは? 決められたルールとは
春になり新たにクルマの免許を取る人も増えますが、周囲の交通に免許取得歴が浅いことを示す「初心者マーク」の取り付けはどのように規定されているのでしょうか。
「初心者マーク」に意外と知らないルールあり?
3月は学生の春休み期間となるため、クルマの運転免許を取得する人も多いと言われています。
新たに運転免許を取得した場合、周囲の交通に免許取得歴が浅いことを示す「初心者マーク」をボディに付けることになりますが、どのようなルールがあるのでしょうか。
緑と黄色の初心者マークは「若葉マーク」などと呼ばれていますが、正式名称には「初心運転者標識」と言います。
実は初心者マークの取り付けについて道路交通法第71条の5で規定されており、要約すると「準中型自動車免許または普通自動車免許を受けて通算1年に達するまでの期間にあるドライバーは、初心運転者標識を付けないで運転をしてはならない」と記されています。
ただし、その期間中に免許停止などの期間があれば、その期間は除かれます。
取り付け位置に関しても、車体の前面と後面のそれぞれ地上0.4m以上1.2m以下の見やすい位置と明確に定められています。
よって、フェンダーやドアなどに取り付けて運転してはなりません。また、道路運送車両の保安基準の規定により、フロントガラスへの取り付けもしてはならないことになっています。
なお、SNSなどで「初心者マーク剥がしたい」「ダサいから貼りたくないんだよね、初心者マーク」など、免許取得後1年を経過していないと思われるユーザーから、主に見た目を理由として初心者マークの取り付けに否定的な意見も見られます。
では、1年を経過する前に初心者マークを外して運転した場合、どうなるのでしょうか。
この場合は「初心運転者標識表示義務違反」に該当し、違反点数は1点、普通車では4000円の反則金が科されます。
さらに、初心運転者期間中に違反を繰り返し、違反点数が累積3点以上になると「初心運転者講習」の対象となることもあります。
一方、免許を取得して1年経過してもまだ運転に不安が残る人も少なくないと考えられますが、初心運転者期間を終えたら初心者マークをすぐに外さなければならないのでしょうか。
これについて具体的に法律では定められていないものの、都内警察署の交通課担当者は過去の取材で以下のように説明しています。
「初心者マークの取り付けは原則1年間となっていますが、交通ルールでは1年以降に『外さなければいけない』との決まりはありません。
しかし、初心者マークを見た周囲のドライバーは道を譲ったり、車間を空けるなどの配慮をする基準となるので、むやみに付け続けるということは望ましくありませんが、あくまで取り外しについては自身の判断に委ねられています」
初心者マークを取り付けたクルマは、本人だけでなく周囲のクルマも配慮する義務が、道路交通法第71条5の4で定められています。
危険を避けるためなど、やむを得ない場合などを除いて、初心運転者への幅寄せや無理な割り込みは禁止されており、違反した場合は「初心運転者等保護義務」の違反に該当する可能性があります。
しかし、この規定はあくまでも初心運転者に対しての行為が対象となり、免許取得から1年以上経過している人に対しての配慮義務は設けられていません。
法的に問題がないとはいえ、本来の「初心者保護」の目的に沿った運用ではないため、免許取得後数年以上経過した人が初心者マークを付けたままで運転することは避けたほうが望ましいといえます。
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初心者マークは単に運転経験が浅いことを示すものではなく、周囲のクルマから配慮をしてもらう意味も持っています。
免許を新たに取得し、晴れて「公道デビュー」する人も多いシーズンですが、慣れない車社会で自分の身を守るためにも、初心者マークの取り付けルールを正しく守って運転することが大切です。
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