実は200種類ある免許の条件! 見かけたら激レアな「大特車はカタピラ車に限る」どんな意味!?
運転免許証には、表部分に運転するうえで免許の条件が記載されることがあります。実は種類でいうと200種類ほどあるといいますが、具体的にどういった条件があるのでしょうか。
意外と知らない免許の条件とは
運転免許証の有効期間の下には「免許の条件」が記載されています。
多く見かける条件には、「眼鏡等」や「普通車はAT車に限る」などがありますが、中には普段見かけることのない条件も存在します。では、一体どのような条件があるのでしょうか。
運転免許証(以下、免許証)には「免許の条件等」という欄があります。
これは、道路での危険を防止し交通の安全を図るため、公安委員会が免許を持っている人の身体の状態や運転技能に応じて、その人が運転できるクルマなどの種類を限定したり、運転する際に必要な条件を付けたものです。
例えば免許に「眼鏡等」の条件がある場合、裸眼では交通事故を起こすおそれがあるため、眼鏡やコンタクトレンズをし、視力を補正した上で運転しなければいけません。
また「普通車はAT車に限る」が書かれている場合は、MT車を運転する技能が十分でないと判断されるため、MT車の運転をしてはいけないのです。
このほか、聴覚障害のある人の免許証には「補聴器」や「特定後写鏡」(ワイドミラーや補助ミラー)の装着といった条件が書かれていることもあります。
このように免許の条件にはさまざまな種類があり、その数は実に200種類ほど。その中には普段見かけることの少ない希少な条件も存在します。
例えば「大特車はカタピラ車に限る」という条件は、ショベルカーやフォークリフトなどの運転が可能な大型特殊免許のうち、運転できるのはカタピラ車のみという条件です。
カタピラ車とは車輪に帯状の鋼板がついた戦車などの車両をいい、自衛隊員が取得できる特有の免許です。
この条件についてSNSでは、「新しく入社した新人が見せてくれた免許証に書いてあった」という投稿が一時期話題にあがるなど、見慣れないレアな条件であるということがうかがえます。
陸上自衛隊第13旅団の公式ツイッターにおいても、戦車の前に並んだ隊員の写真とともに「新隊員特技教育 戦車の教育開始 まずは戦車乗りの証(大特車はカタピラ車に限る)の取得を目指す」とのコメントを発信しています。
この免許の条件とは別に、自衛隊に関連したものでは「大型車は自衛隊用自動車に限る」といった条件も存在。
実は、2007年の道路交通法改正以前に自衛隊員が大型免許を取得した場合には、この条件がついていませんでした。
しかし、自衛隊の教習所や教習車両が大型免許の基準を満たしておらず、また基準に合致した教習所を作り直すことが予算上不可能だったことから、特例として大型車のうち自衛隊の車両のみを運転できるように新たな条件を付けたという経緯があります。
このほか、普段見かけないものとして「普通車はミニカーに限る」という条件が挙げられます。
ミニカーとは道路交通法上では総排気量が50cc以下、定格出力が0.60キロワット以下の原動機を有する普通自動車と定められており、一般的に軽自動車より小さい1人乗りのクルマのことをいいます。
ミニカーはもともと原動機付自転車という扱いでしたが、1985年に道路交通法施行規則の一部改正で普通自動車扱いへと変わり、運転するには普通免許が必要になりました。
その際に原付免許や自動二輪免許などを持っていてミニカーの運転に従事している人を対象に特例試験が半年間だけおこなわれたという経緯もあり、この条件が付いた免許証を持っている人はわずかであると言われています。
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このように、さまざまな種類が存在する免許の条件ですが、こうした条件に従わなかった場合、どうなるのでしょうか。
例えば、「普通車はAT車に限る」という条件がついているのにMT車を運転したり、「眼鏡等」の条件があるのに眼鏡やコンタクトをせずに運転するなどの場合は、道路交通法第91条に規定された「免許条件違反」として違反点数2点、普通車で7000円の反則金が科される可能性があります。
自身の免許条件については、改めて気をつける必要があるといえます。
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