超過126分!? 未納ランプも… ルール破られがちな「パーキングメーター」の使い方
都市部の道路で見かける「パーキングメーター」は、正しい使い方ができていない様子もうかがえます。では正しい使い方とはどういったものなのでしょうか。
守られにくい? 「パーキングメーター」の使い方
都市部は駐車場が少ないこともあり、一部の道路には短時間駐車のための「パーキングメーター」付きの駐車スペースが設けられていることがあります。
このパーキングメーターが使われている風景を実際に見ると、一部でルール違反をするユーザーが見受けられることがあり、なかなか正しい利用方法で使用されていない様子もうかがえます。
手数料を支払えば一定の時間内に限り同じクルマを駐車できる道路の区間のことを「時間制限駐車区間」といい、パーキングメーターまたはパーキングチケットと呼ばれることもあります。
時間制限駐車区間では、駐車枠にクルマを駐車した後、パーキングメーターに手数料を入れれば決められた時間内で使用できます。
たとえば区間内の道路標識に「P60分」「9-19」などと記載されていれば、9時から19時までの間で60分の駐車が可能です。
パーキングメーターには駐車したクルマをセンサーで感知して駐車時間を自動的に測定する機能が付いており、駐車時間がパーキングメーターの画面に表示されるため、制限時間を超えないように注意しなければいけません。
警視庁のウェブサイトには、パーキングメーターの使用方法として、メーターの表示時間が「0分」であることを確認してから駐車すること、駐車したら先に手数料を支払うこと、制限時間内にクルマを移動させることなどが掲載されています。
しかし実際に街中に設置されているパーキングメーターを見てみると、正しい方法で利用されていないケースが見られることも。
例えば、駐車時間が「126分」と表示され、60分という制限時間を大きく超えているケースや、メーターの「未納」ランプが点灯し手数料を支払わずに駐車しているケースなども散見されます。
もしかすると、ユーザーの中には「駐車時間を超過しているけどそのまま駐めていても問題ない」「お金を払っていないけど手元に小銭がなく注意されないので払わなくていい」という人もいるかもしれません。
そもそもパーキングメーター自体は短時間駐車の需要に対応するために設置されているものであり、警視庁のウェブサイトでも「道路状況、交通への影響や支障などを勘案して、駐車枠で指定した場所・方法に限り短時間駐車を認めるというもの」と説明されています。
特に都心では、路上の駐車スペースが限られており、本来の長時間駐車として認められているものではないため、譲り合って利用することが大切といえます。
また、指定されたルールが守られない場合、制限時間を超えて駐車を続ける行為や手数料を支払わない行為は道路交通法第49条の3第2項に違反したとして「駐車禁止場所等違反」に該当し、違反点数1点、普通車で1万円の反則金が科される可能性があります。
さらに道路交通法第49条の3第4項では、時間制限駐車区間に駐車するときには直ちにパーキングメーターを適正に作動させなければならないと定められており、手数料を支払わないことはこの規定に違反します。
この場合も先ほどと同様「駐車禁止場所等違反」となり、違反点数1点、普通車で1万円の反則金が科される可能性があるため、安易におこなわないことが大切です。
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インターネット上では「59分以内であれば警察から取り締まりを受けない・無料で駐車できる」といったウワサが聞かれることもありますが、どちらも誤った情報であるため注意が必要です。
パーキングメーターは手数料の先払いが原則ではあるものの、支払い方法が100円硬貨に限定されており、一部のユーザーが現金の両替のために駐車場所を離れるケースがあります。
そのような事情に配慮し、警察では現金未納であっても59分以内の駐車であれば積極的に取り締まっていないという実情があるようです。
また、パーキングメーターはコインパーキングとは異なり、駐車したクルマを強制的にロックするような仕組みがないため、手数料を踏み倒して逃げる悪質なドライバーもいます。
そういった事実もあり、「59分以内であれば取り締まりされない・無料で駐車できる」といったウワサが広まったものと考えられます。
ただし、59分以内であっても手数料を支払わなければ駐車違反であることに変わりはなく、取り締まりを受ける確率もゼロではないため、きちんとルールを守って使用することが重要といえます。
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