知らない人も多い? 車の後面窓に貼る「謎ステッカー」 貼らない&剥がすと違反の可能性も

街中を走るクルマのリアウインドウには様々なステッカーが貼られていますが、中には法律で貼らなければならないものがあります。

あまり知られていない?「保管場所標章」

 クルマのリアウインドウに燃費基準や販売店のステッカーなどが貼られたクルマを見かけることがあります。
 
 しかし、なかにはリアウインドウに貼っていなくてはならないものがあります。一体どのようなものなのでしょうか。

貼らない&剥がしたら違反!? どのステッカーが義務付けられている?
貼らない&剥がしたら違反!? どのステッカーが義務付けられている?

 クルマのステッカーといえば、新車に貼られている燃費基準や低排出ガスのステッカー、販売店のロゴや一部の人は好きなブランドやパーツメーカーのステッカーを貼っている人もいるかもしれません。

 しかし、法令で貼るように定められているものがあります。それが「保管場所標章」(以下標章)です。

 標章は、「自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)」という法律にもとづいたもので、一般的には「車庫証明ステッカー」「車庫証明シール」などとも呼ばれています。

 一部地域を除き、クルマを登録する際はそのクルマ用の保管場所(車庫)が確保されていることを証明する「車庫証明」を取得しなければなりません。

 この車庫証明を取得すると、警察によって証明された車庫の書類と一緒に標章が渡されます。

 標章の貼り付けに関しては、車庫法第6条2項に「前項の規定により保管場所標章の交付を受けた者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該自動車に保管場所標章を表示しなければならない」と明記されています。

 さらに貼る位置に関しても、同法施行規則第7条で「後面ガラスに」「後方から見やすいようにはり付けること」と規定されているとおり、リアガラスに貼りつけることが義務となっています。

 トラックなど後面ガラスがない場合や、後面ガラスがあってもフィルムなどの貼り付けにより後方から見ることができない場合は、車体の左側面に貼り付けなければならないことも定められています。

 よって、標章を貼り付けなければ車庫法に違反してしまう可能性があります。

 一方で、標章を貼っていないクルマは街中でもよく見かけるほか、SNSでも「車庫証明ステッカーダサくね?」「保管場所標章貼りたくねー」「車庫証明のステッカー剥がすか」といった投稿も見られます。

 中古車販売店のスタッフは保管場所標章について以下のように話します。

「法律で定められているので、納車時にお客さまに尋ねるようにしていますが、中には知らない方もいらっしゃいますし、知っている方でもほとんどが『貼らなくていい』と言います。

 比較的大きく目立つデザインなので、貼りたくないという人が多いのかもしれませんが、その必要性について周知したほうがいいかもしれません」

 標章を貼らないことによる罰則規定は設けられていないとされますが、原則車庫証明を取得した場合であれば必ずクルマに貼らなければならないことになっているため、ユーザーの好みなどによって貼らないで持っていたり、剥がしてしまうことは推奨すべきではないと言えます。

 なお、標章を紛失したりき損した場合は、車庫を管轄する警察署で手続きを取ることで、再発行してもらえます。

※ ※ ※

 近年では、国産車の中でも80年代から90年代にかけてのクルマが海外で人気を博しています。現地では日本で使用されたままの雰囲気を感じさせるルックスがホットで、日本向けの装備・仕様にこだわったカスタムが流行っているようです。

 そこで、車庫証明ステッカーが日本らしさを演出するされていることから、海外のオークションサイトではコピー品が流通しているなど、ある意味「日本車らしい」アイテムなのかもしれません。

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3件のコメント

  1. いい加減、車庫証明のステッカーはデザインを変えるべき。
    もう少し小さくして。

  2. 確か、東京サミット反対の過激派が、盗難車両を使ってテロを起こすことを防ぐために考え出されたシステム(盗難車両が偽ナンバーを取り付けてもステッカーで判別できる)なのでもう辞めてもいいんじゃね。

  3. 車庫証明自体が必要ない地域に住んでいるんですが。
    基本、「村」もしくは、市町村合併する以前に「村」だった地域は、必要ないのです。これは、軽自動車だけではなく、普通車、大型車でも同じです。

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