運転免許の「うっかり更新忘れ」半年経つと抹消される!? 存在する「救いの手」とは?
定期的に更新が必要な運転免許証ですが、ではうっかり更新を忘れてしまった場合どうなるのでしょうか。
免許証「うっかり更新忘れ」どうなる?
運転免許を持っていると、事故や交通違反歴の有無などによって5年や3年おきに免許の更新手続きをする必要があります。
ではもし「うっかり」更新手続きを忘れていた場合、どうすれば良いでしょうか。
免許更新の期間は誕生日の前後1か月であり、免許の更新日が近づくと都道府県公安委員会から免許更新のお知らせが届くため、それを受けて手続きをする人も多いでしょう。
しかし、引っ越し後などに免許の住所変更をしていなかったために更新ハガキが自宅に届かず免許更新手続きを忘れてしまうケースや、仕事が多忙で更新手続きに行けなかったというケースもたびたび発生しています。
どんな理由であっても更新手続きをしなければ免許は失効し無免許となるため、クルマの運転はできません。
とはいえ、うっかり更新を忘れて免許が失効してしまった場合、どのような手続きが必要になるのでしょうか。
免許失効から半年以内の場合は、適性試験など所定の講習さえ受ければ本免許を再取得できます。
なお、この場合、ゴールド免許は引き継ぐことができず免許証の色はブルーに変わってしまいます。
一方で半年を過ぎてしまった場合は、新たな免許証を取得する必要があります。
ただし、免許センターなどで適性検査を受けて合格すれば取得していた免許の種類に応じた「仮免許」を取得できます。
なお、原付免許や大型・小型特殊免許には仮免許の制度がなく免許自体が抹消されてしまうため注意が必要です。
仮免許になった場合、本免許を取得するには大きくふたつの方法があります。
ひとつめは自動車教習所に通って卒業検定をパスした後、3か月以内に試験会場で適性試験と学科試験を受けて合格する方法、ふたつめは教習所に通わずに本試験を受けて一発合格を目指す方法です。
自動車教習所に通えば、試験会場でクルマの技能試験を受ける必要がなく、また応急救護処置講習、高速教習といった必要なカリキュラムをすべてカバーできるため安心といえます。
その一方、教習所に通わずに本免許の取得を目指す場合は規定の路上練習をおこなったうえ、試験会場で適性試験と学科試験、そして技能試験を受けて合格する必要があります。
路上練習に関しては、一定の資格を持った指導者をクルマに同乗させて運転しなければいけないほか、受験の際には路上練習をしたことを証明する「路上練習申告書」を提出する必要があるなど、自動車教習所に通う場合と比較して手間がかかるといえます。
とはいえ、前述のように自分の過失によってうっかり免許を失効してしまっても、6か月以内であれば比較的容易に免許の再取得ができるほか、6か月を超えてしまっても仮免許からやり直せるのはある意味「救いの手」といえるかもしれません。
ただし、仮免許制度は「6か月を超えて1年以内」の手続きとなるため、注意が必要です。
※ ※ ※
ちなみに、免許失効後の手続きは「うっかり失効」なのか「やむを得ず失効」なのかによっても内容が変わってきます。
うっかり失効は、更新手続きを忘れていたなど特段の理由がない場合をさし、やむを得ず失効は、海外旅行や入院、刑事施設へ収容されていたなどの理由で更新手続きができなかった場合をさします。
やむを得ず失効では、やむを得ない理由があったことを証明する書類を提出すれば、失効後6か月以内に限りゴールド免許を維持できるなど「うっかり失効」に比べて優遇的措置があるのが特徴です。
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