剥がしたい!? クルマの“窓”の「シール」で「剥がしちゃダメなもの」とは? 最大罰金50万円が科されることも!
リアガラスに貼られるシールとは?
リアガラスに貼られるシールの中で、注意が必要なのは「保管場所標章」です。通称「車庫証明ステッカー」とも呼ばれています。
クルマを所有する場合、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」で保管場所を申請することが義務付けられています。このステッカーは、保管場所がきちんと確保されていることを証明するものとして、警察署から交付されるシールです。
このシールは、同法施行規則第7条で「後面ガラスに」「後方から見やすいようにはり付けること」と規定されているとおり、リアガラスに貼りつけることが義務となっています。
ただし、これをおこなわなかったことによる罰則規定は、同法には見当たりません。そのため、実情としてはステッカーを貼りつけずに、車庫証明とあわせて車内に保管するケースも散見されます。また、地域によってはそもそも保管場所の申請が不要な場合もあります。
しかしながら、義務として規定がある以上、貼りつけていないことにより警察官などから指摘を受ける可能性もないとはいえません。少なくとも、車を購入した時から保管場所標章が貼ってあった場合には、はがさずそのままにしておくのが安心です。
このほか、リアガラスには「低排出ガス車」や「燃費基準達成車」といった楕円形のステッカーが貼りつけられているケースが多くあります。これらのシールに、法的な貼りつけの義務はありませんので、はがしてしまってもまったく問題はありません。
これらはもともと、国土交通省が定めた省エネルギー基準に基づいて、燃費性能や環境性能をアピールするものとして、メーカーが貼りつけていたものでした。
しかし、燃費基準の変更やエコカー減税の税制改定により、2021年頃から自動車メーカー各社は、新車へのステッカー貼り付けを順次廃止することを公表。これまでステッカーに記載されていた燃費基準への適合や環境性能を、これからはカタログやホームページに記載する方向へ移行しています。
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クルマに貼られているシールは、見た目がすっきりしないのではがしたいと思う方もいらっしゃると思います。しかし、中には法律で貼り付けが義務付けられているものがあるので、取扱いには注意が必要です。
万が一、誤ってはがしてしまったり紛失してしまったりといった場合には、再発行の手順を確認し、すぐに手続きをとるようにしましょう。
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