剥がしたい!? クルマの“窓”の「シール」で「剥がしちゃダメなもの」とは? 最大罰金50万円が科されることも!

クルマのフロント・リアガラスには、納車時からさまざまなシールが貼られていることがあります。これらのシールのなかには剥がしてはいけないものも存在しています。今回はシールの種類やルールを解説します。

フロントガラスに貼られるシールは要注意!

 クルマのフロントガラスやリアガラスには、納車された時からいくつかのシールが貼られています。初めて車を購入した場合には「これはなんだろう?」と疑問を持つ人もいらっしゃるかもしれません。

 見た目がかっこ悪いから、できればはがしたいとも思うかもしれませんが、シールによっては、むやみにはがすと法律違反になってしまうこともあります。

 知らないうちに罰則を受けることのないよう、クルマに貼られるシールの種類を確認していきたいと思います。

クルマの窓にはさまざまなシールがはられているが、これらは剥がしても良いのだろうか(画像はイメージ)
クルマの窓にはさまざまなシールがはられているが、これらは剥がしても良いのだろうか(画像はイメージ)

 フロントガラスには主に2つのシールが貼られています。

 まず、1番重要なものが「車検ステッカー」と呼ばれるものです。正式名称を「検査標章」といい、車検の有効期間満了の時期が記載されています。

このシールは、道路運送車両法第66条でクルマに「表示」することが義務付けられています。また、貼り付け位置についても、同法施行規則第37条の3で「自動車の前面ガラスの内側に前方から見易いように貼り付けること」と指定されています。

 もしこの法令に違反した場合には、同法109条1項8号で運転者に50万円以下の罰金が科されるので注意が必要です。

 車検は定期的に受けることが法令で定められているものなので、車検が切れたままクルマを乗り続けることは避けなくてはなりません。うっかり有効期限を過ぎることのないように、ガラスの内側(運転者側)にも有効期間満了日が表示されているのです。

 自動車販売店や整備工場で車検を受ける場合、基本的に古いシールは新しいシールに貼り替えてもらうことができます。

一方、使用者が陸運局にクルマを持ち込み、車検を受ける場合(ユーザー車検)は、シールを自分で貼り替えることになります。無事車検は受かったのにシールを貼り忘れていた、ということがないように注意が必要です。

 もう1つは、「点検整備済ステッカー」と呼ばれるものです。車内から見てフロントガラスの左上に貼ってあることが多く、内側には点検整備を実施した年月日と整備事業者名(ディーラーや自動車販売店など)、外側から見ると12個の数字が並んだ丸い形のステッカーで、その見た目から「ダイヤルステッカー」とも呼ばれています。

 道路運送車両法第48条では、自動車はその種別ごとに定められた期間において「法定点検」を実施することが義務付けられています。このシールは、その法定点検を実施した証明として、整備事業者から発行されているものです。

 このステッカーが発行されるケースは、運輸局の認証を受けた「認証工場」で点検を受けた場合のみです。同法では、ステッカーの貼りつけについて記載した条項はありません。

 そもそも定期点検とは、原則「使用者が」おこなうことと規定されており、知識や技術があって定期点検を自分でおこなう場合などは、ステッカーが発行されることもありません。

 しかし実情としては、多くの方が自動車ディーラーや認証工場で点検を受けるでしょう。

 はがしても法令違反になるものではありませんが、次回の点検時期を忘れないためにも、はがさない方が安全であるといえます。

 なお点検整備済ステッカーには、期日を過ぎたものは必ずはがすよう注意書きがあります。期日を過ぎたステッカーが貼られたままのクルマは、法令で定められた期間内に法定点検を実施されておらず、保安基準に適合していないクルマと判断されてしまうためです。

 気づいたら期日を過ぎていた、という場合には、なるべく早く定期点検をおこなうように心がけましょう。

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