「パーキングメーター」でまさかの「反則金1万円!?」 意外と知らない? パーキングメーターに関する違反とは
街中の都市部では「パーキングメーター」と呼ばれている短時間駐車が可能なスペースがあります。じつはこのパーキングメーターにはいくつか定められている規定があります。どんな内容なのでしょうか。
知られざる「パーキングメーター」に関する違反とは
街中の繁華街や駅前などには、「パーキングメーター」と呼ばれる短時間駐車が可能なスペースが設けられています。
そんなパーキングメーターに関して、いくつか定められている違反があるといいますが、どういった内容なのでしょうか。
都市部などでは駐車できる場所が少ないため、短時間の駐車ができるように「時間制限駐車区間」と呼ばれるスペースを道路上に設けていることがあります。
時間制限駐車区間は、手数料を支払えば一定の時間内に限り、同じ車両を継続して駐車できる区間のことをいい、道路標識や道路標示によってその区間であることが示されています。
たとえば、「9-19」「P60分」と書かれた道路標識があった場合には、午前9時から午後7時までの間に、60分駐車できるということです。
場所によって異なりますが、一般的に利用時間を60分と設定しており、手数料は300円と決められています。
時間制限駐車区間には「パーキングメーター」と「パーキングチケット」と呼ばれる2種類があり、パーキングメーターは時間制限駐車区間内に設置された機械で、駐車した車両を自動的に感知して駐車時間を計測。
メーターの数字が「0分」になっていることを確認して駐車し、その後手数料を機械に支払って時間内で利用します。
一方、パーキングチケット発給設備は、時間制限駐車区間の駐車枠に車両を駐車したあと、近くに設置されているチケット発給設備に手数料を支払い、発給時刻や駐車制限時間などが記載されたパーキングチケットを受け取ります。
そのチケットを車両の前方の見やすいところに提示することで駐車が可能になります。
そんな時間制限駐車区間の使用について、SNSでは駐車区間に駐車して制限時間をオーバーした結果高額な反則金が科されたという声が見られています。
ユーザーからは、「7分オーバーで1万円の反則金!」「時間超過3分で黄色いステッカー貼られた…」など、数分の時間超過で交通取り締まりを受けてしまったユーザーも存在するようです。
じつはパーキングメーターの規定について、道路交通法第49条の3第2項では以下のように定められています。
「時間制限駐車区間においては、当該駐車につき第四十九条第一項のパーキングメーターが車両を感知した時又は同項のパーキングチケット発給設備によりパーキングチケットの発給を受けた時から、それぞれ道路標識等により表示されている時間を超えて引き続き駐車してはならない。(一部抜粋)」
上記規定には、仮に決められた制限時間を超えて駐車を続けた場合、違反点数1点、普通車で反則金1万円が科される可能性があると定められています。
ちなみに同条第3項では、車両が時間制限駐車区間に駐車するときは道路標識等で指定されている道路の部分および方法にしたがって駐車しなければいけないと決められており、枠外駐車をすると違反点数2点、普通車で反則金1万5000円が科される可能性もあります。
さらに同条第4項では、時間制限駐車区間に駐車した場合はパーキングメーターを直ちに作動させること、すぐにパーキングチケットの発給を受け、車両の前面の見やすい位置に提示することについて決められています。
駐車しているのに故意にパーキングチケットを発給しなかったり、チケットを提示しなかった場合なども駐車違反となる可能性があるため注意が必要です。
このように、パーキングメーターのルールを知らずに違反となってしまう可能性があるため、改めて正しいルールを確認した上で利用することが大切といえます。
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そのほか、パーキングメーターに関してネット上で「59分以内の駐車が無料になる」とウワサされることがあります。
これについて、結論からいうと無料にはならず手数料を支払わなければいけないのですが、なぜこのようなウワサが流れるのでしょうか。
その原因はパーキングメーターおよびパーキングチケット発給設備の仕組みや警察の取り締まり方法にあると考えられます。
パーキングメーターなどは一般的なコインパーキングとは違い駐車した車両をロックできないため、極端な話、手数料を支払わずに逃げることが可能です。
そしてパーキングメーターの手数料は小銭で支払う必要があり、お金をくずすためにその場を離れるドライバーがいるため、60分という制限時間内であれば手数料を支払っていなくても警察官や駐車監視員が積極的には取り締まりをおこなわれていない現状があるとされています。
こうした事情から、59分以内なら取り締まりされない・無料になるという誤った認識が広まっているものとみられます。
ただし手数料を支払わないこともれっきとした駐車違反であるため、取り締まりを受ける可能性があることを知っておきましょう。
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