自作で「車中泊仕様車作りたい!」 DIY次第で「車検に通らない」ことも? 注意すべき3つの項目とは
最近では車中泊が流行っていることから、自分で車中泊仕様車をつくってみたいと思う人もいるでしょう。一方で気をつけないと「車検に通らない」なんてことも。どういったポイントに気をつける必要があるのでしょうか。
車中泊仕様車をつくるときに気をつけたい3項目
昨今ブームとなっている「車中泊」ですが、ユーザーのなかにはクルマを自分仕様にカスタムしているという人も多いでしょう。
そんな車中泊仕様にするためのクルマのDIYですが、場合によって車検に通らなくなる可能性があります。どういったDIYについて気をつけるべきなのでしょうか。
ユーザーのなかには、クルマの座席を取り外して寝るためのスペースを確保したり、棚を取りつけて物を置ける場所をつくるなど、自分好みにクルマをカスタマイズする人もいます。
動画配信サイトなどでは車中泊用にクルマを自分で改造する、いわゆるクルマのDIY動画も人気であり、今後も車中泊に興味を持つ人がDIYをおこなうことが予想されます。
ただ、ここで注意しておきたいのは、DIYの方法によっては車検に通らないケースがあるということです。
車検は車種によって一定の期間ごとにおこなわれますが、自動車の構造や装置などは「道路運送車両の保安基準」に適合したものでなければ車検に通りません。
そのため、車検ではハンドルなどのかじ取り装置やブレーキといった制動装置、タイヤやホイールなどの走行装置、車体・車枠に関するものなどさまざまな項目を検査します。
そのなかでも、DIYのクルマに関して特に注意すべき項目は3つ挙げられます。
ひとつ目は、車中泊用に広いスペースを確保するために座席を取り外す行為です。
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第81条第1項第1号では「乗車定員は、運転者席、座席、座席に準ずる装置及び立席の定員の総和とする」と定められており、基本的に座席の数と乗車定員が合うようになっています。
クルマの車検証には「乗車定員」という項目があり、その人数に応じた座席やシートベルトが備わっていなければ必要な装置がついていないとみなされ、車検に通らなくなってしまう可能性があるのです。
貨物自動車、いわゆる4ナンバーの自動車で座席の取り外しをおこなう際には、管轄の運輸局または自動車検査登録事務所で「構造等変更検査」を受け、座席の数に応じて乗車定員を変更する必要があります。
さらに小型乗用自動車、いわゆる5ナンバーのクルマの後部座席を完全に取り外した場合には、座席などの乗車設備があるスペースよりも荷室のスペースが広い自動車となるため、乗車定員を変更するだけでは足りず、小型乗用自動車から小型貨物自動車へと車両の「用途」を変更しなければならない可能性があります。
ふたつ目の注意点は、DIYをおこなった結果決められた車両の重量をオーバーすることです。
車両重量とは車体本体の重さにエンジンオイルやガソリン、バッテリーなどを含めた、人がすぐに乗車できる状態のクルマの重量をいいますが、DIYの際にルーフラックやオーディオ機器などの部品を取り付けることで、一定の重量を超えてしまい、車検に通らなくなるケースがあります。
その際は構造等変更検査を受けなければいけません。
ただし、排気量2000cc以下の小型自動車や軽自動車については、車両の重さを車検証に記載されている車両重量の±50kgの範囲内に、排気量2000ccを超える普通自動車や大型特殊自動車については車両重量の±100kgという一定の範囲内におさめれば構造等変更検査の手続きをせずに車検を通すことができます。
手続きにかかる時間を減らすため、車検証に記載されている車両重量を確認し、重さの上限を意識しながらDIYをおこなうことも大切だといえるでしょう。
さらに3つ目の注意点として、クルマのDIYをおこなう際には燃えにくい材料を使用する必要があります。
道路運送車両の保安基準第20条では、車内の座席や座席ベルト、天井張り、その他の内装には基準に適合した燃えにくい材料を使用しなければならないと定められています。
国土交通省の「内装材料の難燃性の技術基準」によると、厚さ3mm以上の木製の板や天然の皮革などは難燃性の材料として使用できるようです。DIYの材料を選ぶ際に参考にすると良いでしょう。
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クルマのDIYをおこなう際には乗車定員や車両の重量、また内装を燃えにくい素材にするなどの注意点があり、決められた基準に適合していなかった場合には車検に通らないこともあります。
車両のDIYに関しては法律が複雑であるため、不明点がある場合には居住地の運輸局や自動車整備業者などに詳細を尋ねてみましょう。
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