「知らない人多すぎ?」 バス発車「ウインカー」時に追い越しは違反!? 後続車はどうすべき? うっかり違反をしない方法とは
一般道などにおいて路線バスなどは優先される法律がいくつか存在します。すぐに思いつくものとしては「優先レーン」「専用レーン」などですが、実はバスがウインカーを出して発進する際にも優先しなければいけません。
路線バスが発車の合図のウインカーを出したら、どうする?
停留所に止まっている路線バスが発車の合図でウインカーを出した際、後続車は進路を譲らないと違反の対象になってしまう恐れがあります。
実際にはどのような違反の対象となるのでしょうか。
街中では、クルマだけでなく路線バスやタクシーなども走行しています。
それぞれが交通ルールを守り、安全運転を心がける必要がありますが、なかには多くのドライバーが知らぬ間に違反している可能性があります。
そのひとつが「路線バスの優先」です。
停留所に止まっている路線バスが発車の合図でウインカーを出している場合、まだ路線バスが動き始めていなくても後続車は追い越してはいけません。
万が一、停車中の路線バスが発車の合図でウインカーを出した際に進路を譲らなかった場合、道路交通法違反に該当してしまいます。
道路交通法の第31条の2には「乗合自動車の発進の保護」として、下記のように記載されています。
「停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない」
これに違反した場合、「乗合自動車発進妨害違反」に該当し、違反点数1点、反則金6000円が科せられます。
首都圏の警察署交通課の担当者は路線バスの優先について、以下のように話します。
「バスが停留所に停車している状況から、右にウインカーを出して発車の合図を出しているにも関わらず、後続車が追い越ししてしまった場合、道路交通法の違反として取り締まりを受ける可能性があります。
『バスは遅いから…』といった理由で、発車の合図を出している路線バスを追い越してしまうドライバーもいます。
しかし、バスの乗客やドライバーにも影響を受けてしまうため、バスが合図している場合はきちんと譲ることを意識してください」
※ ※ ※
また、路線バスの優先に関しては、バス優先レーンやバス専用レーンも気をつけなければいけません。
バス優先レーンで指定された時間内は、普通車も走行することが許されていますが、後方から路線バスが来た場合はバスの優先レーンから出なければならず、路線バスの走行を優先させる必要があります。
またバス専用レーンで指定された時間内では、右左折や緊急車両が近づいている以外に小型特殊自動車・原付バイク・自転車を除いて走行することができません。
でも、逆を言えばバスが違反をしていることもありますよね。バスの運転手の中には「バス優先」だからウインカーを出したら発車しても良いと思いこんでいる人もいます。
これは後方の確認をしないで発進する行為で危険です。また、追越中の車の妨害をしている場合もあります。ウインカーを出したのだから。バス優先だからと強引に発進する。これには問題がないのか。
なので、記事は次のことを追記してください。発進する場合、ウインカーを出しても何秒経過しないと発進してはいけないのか。車線変更のルールでは3秒ですが、バスはウインカーを出しさえすれば追越中の車が居ても追い越そうとしている車が居て直ぐに発進しても構わないのか。
愛知県でバスの乗務員をしてますが、バス停から発車時ウィンカーを出して発進しようとしても99%止まってくれません
黄色い実線でも右から抜いていきます。発進時一般車〜クレームが入る事もあります。優先意識は持たないが会社〜言われます。バスをみたら抜かせが合言葉みたいになってますね警察も見て見ぬふりですね
2台並んだ後方のバスが停留所付近で、前方のバスの乗降、発車をさせるために、道を塞ぐ行為は、違反ではないのでしょうか?
通常、バス停に停まれるバスは1車両ですから、路線違いのバス2台が同じバス停に留まることは想定できます。当然、2台目のバスはバス停に入り込めないため道路を塞ぐ形ですが、これをもって違反行為ではないかというには無理があると思います。公共交通機関の優先があるためです。
こちら信号待ちで停車してたら、後ろからきたバスがバスベイでお客の乗降車して、いきなり自車の前方に入り込んで来ました。片側1車線の道路で、後ろにいたバスに、信号待ちの間に、左から抜かされたのです。仮にこれがバスにとって正しい交通ルールとしても、やりすぎですね。