道路の「落下物」は想像以上に危険な存在! 見つけたらどうする? 衝突を避ける方法は?

走行中に、ときどき見かける道路の落下物。大きな物はもちろん、空き缶などの小さな物でも、踏んだ速度や角度によってはタイヤがパンクしたり、事故につながる可能性があります。落下物を発見したときはどのように対処すべきなのでしょうか。

高速道路上の落下物は年間32万件発生

 クルマを運転していると、道路に落下物があるのを見かけることがあります。高速道路上での工事用資材など大きな物はもちろん、一般道では空き缶やプラスチックのゴミなどが落ちていることもありますが、落下物を踏んでしまうと、速度や角度によってはタイヤがパンクしてしまったり、事故を引き起こす原因にすらなり得ます。

高速道路上の落下物は年間32万件発生
高速道路上の落下物は年間32万件発生

 2020年度における主な高速道路で「落下物」として処理された件数は、NEXCO東日本管轄が9万7700件、NEXCO中日本が5万6300件、NEXCO西日本が11万7000件、本四高速が7300件にのぼります。

 ちなみに都市部を中心に展開する高速有料道路では、首都高が2万4000件、阪神高速が1万7400件と、この数値には「ロードキル」(高速動路上に侵入してきた動物と衝突した事案)も含まれていますが、高速道路では年間約32万件、1日あたり876件も落下物が発生していることになります。

 落下物を大きく分類すると、毛布やシートなどの「プラスチック・布・ビニール類」が多いのですが、タイヤや付属部品などの「自動車部品」、角材やベニヤ板など「木材」も多いとされています。

 ちなみに、道路交通法で「落下物」に関して該当するのは第75条の10に記載されている「自動車の運転者の遵守事項」内に記載されている「積載しているものを転落させ、もしくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならない」という一文になります。

 とくに冬季の場合、ルーフキャリアなどにスキー板やスノーボードなどを搭載することも多く、これを落としてしまうと運転者の責任となり、道路交通法の違反では3か月の懲役または5万円以下の罰金。この落下物が原因で事故などが発生した場合は、過失として10万円以下の罰金が科せられることになります。

 そんな落下物の原因の多くが「積載物などの固定不足」で、しっかり固定していない状態で風などの影響を受けて落ちてしまうというケース。

 トラックの荷台から落下するものだけでなく、普通車でもレジャー用品や趣味の道具、ときには腐食したリアバンパーやモール、マフラーの一部などを落下させてしまうこともあるので注意が必要です。

※ ※ ※

 もし高速道路上で落下物を発見した場合は、料金所の係員や最寄りのSA/PAに設置されている非常電話から通報できます。

 同乗者がいる場合は、国土交通省が開設している「道路緊急ダイヤル(#9910)」に携帯電話などで通報するほうが早いでしょう。24時間通話料無料で利用できます。

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