「感謝を表す行為」は逆に迷惑になる? 街中で遭遇する「サンキューハザード&クラクション」は問題あるのか
「プッ」っと鳴らして感謝を伝える「サンキュークラクション」にも注意
サンキューハザードのほかに「ありがとう」を伝える手段としては、「プッ」っと軽くクラクションを鳴らす「サンキュークラクション」も挙げられます。
こちらも、サンキューハザード同様に多くの運転者が慣例的に使用しているものといえます。
ただし、クラクションの使用に関するものに関しては道路交通法で定められています。
クラクションについては道路交通法第54条「警音器の使用等」において、「車両等の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない」として、以下のふたつのケースが提示されています。
「左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき」
「山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき」

また、この場合以外のケースにおいては、「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない」とされており、クラクションを鳴らすことができません。
ハザードと違って、クラクションは「使用してはいけない」場面について定められているのです。
そのため、むやみに使用すると道路交通法に抵触する可能性もあります。
※ ※ ※
ちなみに、クラクションは、例外として「危険を防止するためやむを得ないとき」には使用しても良いとされています。
自車はもちろん、周囲の交通に危険を伝える場合には、迷わずクラクションを使用することができます。
Writer: Peacock Blue K.K.
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