禁止行為にできない!? 「バイクのすり抜け」“方法”によって交通違反に? 一方でバイク運転者が厳守している「ポイント」も

街中では、バイクがクルマとクルマの隙間をぬって道を通り抜ける、「すり抜け行為」を見かけることがあります。この行為は交通違反に該当するのでしょうか。

バイクの「すり抜け行為」は禁止できない!?

 クルマで街中を走行していると、信号待ちや渋滞中にバイクがクルマとクルマの間をすり抜けていく、いわゆる「すり抜け行為」を見かけることがあります。
 
 ではバイクのすり抜け行為は交通違反に抵触するのでしょうか。

クルマの死角からすり抜けするのは危険な行為といえる(画像はイメージ)
クルマの死角からすり抜けするのは危険な行為といえる(画像はイメージ)

 バイクのすり抜け行為は、幅の狭いクルマの横を突然通り抜けていくため、思わずヒヤッとした経験がある人もいるかもしれませんが、この行為自体を禁止する法律は定められていません。

 ですが、すり抜ける方法によっては、別の道路交通違反に該当する可能性があります。

 例えば道路交通法第28条第1項では「追越しの方法」について、「車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その前車の右側を通行しなければならない」と定められています。

 追い越しとは、車両が他の車両等に追いついた場合に、進路を変えて追いついた車両等の側方を通過し、その車両等の前方に出ることをいいます。

 つまり追い越しをおこなうときは、前のクルマが右折をするために道路の中央又は右側端に寄っている場合や、道路の中央を走っている路面電車を追い越す場合を除いて原則右側通行をしなければいけません。

 そのため、バイクが左側通行で追い越しをするようなすり抜けをおこなうと、交通違反に該当する可能性があります。

 さらに、右側通行で追い越しを行う場合でも、追い越し禁止場所での追い越しや、「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」を意味する黄色のセンターラインをはみ出してしまうと「追越し違反」に該当し、違反点数2点、普通車で反則金9000円が科されます。

 また、バイクが歩道のない道路において路側帯の上を走行した場合も、違反の可能性があります。

 路側帯とは、歩道のない道路や歩道がない側の道路に設置されている歩行者の通行のためのスペースです。

 道路交通法第17条第1項では以下のように定められています。

「車両は、歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、道路外の施設や場所に出入りするためやむを得ず歩道や路側帯を横断するときなどを除き、車道を通行しなければならない」

 路側帯は一般の路側帯と駐停車禁止路側帯、歩行者用路側帯という3種類に分類されますが、いずれの路側帯もクルマ、バイクなどの走行を禁止しています。

 これに違反した場合、「通行区分違反」として違反点数2点、普通車で反則金9000円が科されます。

 このように、左側通行での追い越しや歩行者の通行のためのスペースを妨げた場合は交通違反に該当する可能性があります。

 また交通違反に該当するだけでなく、すり抜け行為は大きな事故に繋がる危険性もはらんでいるのです。

 最近では、すり抜け行為をおこなうバイクとクルマの衝突事故の動画がSNSに投稿され、拡散されるとともにニュース番組にも取り上げられるなど、話題となることも多くなっています。

 動画は対向車が道路を右折しようとした途端、自車の左横を勢いよくすり抜けてきたバイクと衝突するというものなどがみられます。

 拡散される映像はいずれもかなり衝撃的なもので、ユーザーからは「怖すぎる」「バイクのすり抜けは自殺行為だ…」など多くの反応が寄せられています。

 こうしたバイクのすり抜け行為について、元警察官Bさんは以下のように話します。

「過去の事例では、バイクがすり抜けをしようとしたところ、前を走っていた車両が左折して衝突してしまうという事故が起きていました。

 また、バイクがすり抜けをする際に黄色のセンターラインをはみ出して追い越したため取り締まりをおこなったこともあります。

 バイクもクルマも、双方が『クルマが曲がってくるかも』『バイクが死角にいるかも』という風に予測しながら防衛運転に努めることが重要です」

※ ※ ※

 バイクのすり抜け行為そのものは違反ではありませんが、道路交通法に抵触する可能性が高く、そのうえ危険をともなう可能性が高い行為といえます。

 一方でバイクを運転するユーザーからはこんな意見も。

「個人的にバイクに乗っているときには、動いているクルマの左側から追い抜きしない、クルマの横で停止しないとこの2点を守るだけでも、クルマの死角から飛び出てくるというシチュエーションがなくなり、事故などの可能性が低くなります。

 また走行中はクルマと同じ幅があると思って運転しています」

 この意見について、「バイクに乗りますが同感です」「すり抜けが悪いというのは簡単だけど、すり抜けの仕方でも危険度がまったく変わる」といった声も見られています。

 バイクのすり抜け行為はクルマの死角に入れば大惨事に繋がることもあります。

 無理なすり抜け行為は控え、周囲の状況を把握しつつ安全運転を心がけることが大切といえるでしょう。

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16件のコメント

  1. 現行法でも、割り込み禁止を使えば取り締まりは可能
    信号等で減速・停止している車両の前方に入るのは割り込みとなるので禁止されてる
    この前方ってのを「前方、左方、右方、後方」の四つに分けた一つと考えれば同じ車線で前方90°の範囲に入ることが違反となるので取り締まれる
    なのに警察がやる気がないから野放しになってるだけ

  2. 車の前に割り込んでくるバイクが目障り
    さらに割り込んできた後ゆっくり走るバイクはもっと目障り
    割り込みはだめってことになってませんでしたっけね

  3. 都市部では左を抜けられるレーンがあるちう話を聞きますが、明らかに田舎ではそういうレーンは存在しません。でも、バイクは路側を抜けて車の前に出たり、信号待ちで直進レーンと右折レーンの境目を追い抜くバイクが少なくないですね。
    でも、それ以前に追い抜いてもよいか以前に、停止線オーバーで車を追い抜いていますから、信号無視ですよね。停止線より前は交差点内です。赤信号町で先頭の車を追い抜いて停止はそもそも違反行為です。
    あと、センターラインを踏んでカーブを曲がってくるバイクなんかは対向車にヘッドショットされたい自殺願望者というイメージです。バイクのマナー向上を期待したい。

  4. 左方追い越しは違反!と強調するなら車の方もなにも考えず違反してるやつは多い、そもそも違反と考えてすらいない様子。無理な割り込みだって車でも平然とやって来るやつは普通にいる、10年くらい前から先に行ったもん勝ちが世の中のデフォになってる。嘆かわしい。
    車に乗っていてもバイクに乗っていても渋滞で車に混ざって並んでいるバイクは理解できない。抜けれるのがメリットなのに、なら車乗れば良いじゃん?邪魔なのでさっさと先に行って欲しい、大荷物ハイビーム眩しい。車よりも何倍も過酷な運転でデメリットまで車に揃えるならただのマゾじゃないか。
    また最近は車がでかくなってバイクがすり抜けすることを考えていないドライバーが多い、ミラー確認していれば90%以上バイクの接近は気づく、窓を開けていれば99%くらい。何もびっくりする要素はない。大音量で音楽かけてるやつはしらん。すり抜けバイクと一緒くたに考えて違反者と当たり前の行為を区別出来ていないのではないか?もちろん黄、白実線越えてくるバカには譲る必要はない。
    結局、乗り物の種類は関係ない、ルール違反者、極度の下手や無知、悪意ある運転者が裁かれるべきであり、すり抜けは違反じゃ?恐いとか言う前に当たり前のスキルを身につけて安全対策をすればいい。
    バイクは悪い、と結論ありきの記事だが路上は自転車や横断歩行者、電動キックボードもいる、邪魔なものをいちいち槍玉に上げて悪者認定するのかね?

  5. 4輪に乗ってるつもりで運転する、は、深く同意。
    バイクが4輪で出来ない事やると、4輪しか運転しない人には未知の行動に見えるからね。
    教習所で何習ったんだよとか4輪運転手を罵るのは簡単だけと、結局怪我したり命を失うのは2輪側だからね。

  6. 交差点で信号待ちしてる時に1番前までいかれるの少しイラッとする
    チョットだけね

  7. 車が抜かすのは通過でバイクが抜かすとすり抜けでって何?ドライバー目線がすぎる。
    そもそも一人で幅取って渋滞起こしてそこらじゅうに駐車してバイクや自転車乗ってると邪魔で仕方ない。

  8. すり抜けるバイクも危険ですが、車と同じように走っていても真横から車線変更する、或は並びかけてくる。他の方がおっしゃるとおり、個人の資質かと。最近の自動車学校はミラーだけでなく目視なんて教えないのかな?適性試験に心理学か何かでそういうヒトは排除できませんかね?

  9. そもそも、道路は4輪自動車の為の道ではなく、歩行者も自転車もオートバイもリアカーもいろんなものが通行する。大原則として道交法には「弱者保護」というものがあり、4輪自動車>2輪自動車>自転車など>歩行者と格付けられていて、4輪は2輪やを自転車や歩行者を守る立場にある。
    この記事のような思いを抱くのであれば、それは「自己中心的で身勝手な考え」であり、交通社会では認められない社会不適合者の考え方。記事に同調できるヒトは交通社会の平和のために免許を返納した方が良い。

  10. 安全のために取り締まるなら車の追い越しも禁止しないと辻褄が合わないので難しいんでしょうね。

    というか、こんな半分ウソみたいな記事で騙そうとするのは逆効果では。
    大事なことは言ってないだけなのでウソではありませんていうスタンス、しょうもな。

  11. 渋滞や信号待ちの車列であれば左側をすり抜ける事が出来るけど、動いている車の追い越しは右側のみって法律の使い分けが面倒で判りにくい。
    実際に走行中の車を車線左端や路肩を使って追い抜いて位いくバイクが後を絶たない。と言うかそれしか居ない。
    本来は車もキープレフトなので車線内の左寄りを走行するのが正しいはずだが、左追い抜き追い越しのバイクとの接触が怖くて左寄りに走るなんて無理無茶無謀。
    左側追い越しを完全に禁止して車も走行車線の左端を走る事にすればいいのでは?
    そうすりゃ必然的にバイクは右側からしか追い抜けない。
    但し、元より車線の左端をのんびりちんたら走るしかない自転車に追いついた車は中央線をはみ出して自転車を追い抜くか、どんなにじれったくても15㎞/h程度で自転車の後をじわじわ走る事を強要させる法律が必要だろう。
    同じ道路を走るなら最も遅く最も脆弱な自転車が頂点の保護を受けるのは当然ではないのか?
    危険を振りまくのは車。事故で相手を死なせるのも車。
    であれば車が譲るのが当然とならねば道路上の安全が担保できないと言う事になる。
    なんなら一般道の速度制限の上限を15~20㎞/hにすれば自転車と同程度の速度になるので追い抜けないとイラつく事も無くなるはず。

  12. すり抜け自体は違反じゃない

    そんなこと言うからバイク乗りが調子に乗って無法で無謀なすり抜け行為を止めない

    左端を抜ける行為は違法なのに取り締まることも無く平然と見逃す警察も悪い

    すり抜けるのがバイクの利点
    とかいう奴は自分のことしか考えていない

    • 2輪は社会悪ですよね。特に自転車!自転車登録番号標の表示、税金、車検、強制保険、車庫証ならぬ駐輪証、そして免許制度を新設して欲しいですよね。

  13. 車しか運転しない人は、自分がすり抜けやってないと思ってるのかな?

  14. 画像14枚目は自転車ナビマーク、画素15枚目は自転車ナビラインです。
    自転車の走行を誘導するもので自転車専用道路ではないですよ。
    自転車専用『道路』という名称でもなく、自転車専用の場合は自転車専用『通行帯』というのではないですか?
    ナビマークとナビラインは車やバイクの走行が可能で、専用通行帯は専用と表示されていて走行すると違反になると記憶しています。
    正しい情報を記事にして下さい。

  15. 禁止にすればいい話。

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