違反じゃない? 「鍵付けっぱ&エンジン掛けっぱ」のクルマなぜ存在? 各地で油断放置が多い理由とは
コンビニなどの駐車場では、たまに「鍵をつけたままで誰も乗っていない」状態で駐車をしていたり、アイドリングしたまま停まっているクルマを見かけることがあります。このような状態で放置した場合、違反となるのでしょうか。
エンジンをかけたままクルマを離れると交通違反になることも
コンビニエンスストアやスーパーマーケットなどに行くと、駐車場で「鍵を差し込んだままのクルマ」や「エンジンをかけたままのクルマ」を見かけることがあります。
このような行為はドライバーの「ちょっとの間だから大丈夫」という考えでおこなわれているようですが、違反にならないのでしょうか。
実際、過去にエンジンを掛けっぱなしでコンビニで買い物をしたことのある男性A氏は次のように語っています。
「地方都市に住んでいた頃、コンビニなどの短時間の買い物ではエンジンを掛けっぱなし&無施錠な場合が多く、周りのクルマも同じ状況でした。
理由は、元々家の鍵を締めずに外出する人も多く、クルマや家の鍵は『開けておいても大丈夫』という考えが地域に根付いているからだと思います。
実際にいま住んでいる都内では、このような行為をすることもないですし、遭遇もしません」
また別の男性B氏は「コンビニなどでそのままにしておく理由としては、数十分間の間エンジンを停止すると、夏は暑くなり冬は寒くなるので、エンジンを掛けたままその状態を保つようにしています」と話しています。
こうした行為について警察署交通課の担当者は「エンジンをかけっぱなしの状態や鍵を差し込んだままの状態でクルマを放置した場合、道路交通法第71条の『停止措置義務違反』となるおそれがあります」といいます。
道路交通法第71条第5項では、以下のように定められています。
「車両等を離れるときは、その原動機をとめ、完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること」
さらに、鍵のつけっぱなしについても以下のように定められています。
「自動車又は原動機付自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずること」
つまり、クルマを離れる際はエンジンを停止させる必要があるほか、クルマを他人に無断で運転されないようにしなくてはならないのです。
その一方で、前出の警察担当者は「コンビニやスーパーマーケットなどの駐車場は基本的には私有地に該当するため、直ちに違反に問われるということはありません」といい、即座に取り締まられることはないようです。
ですが、この行為は車上荒らしや盗難などのトラブルの原因となります。
たとえば、「鍵を閉めずにクルマを離れていた間に、車内に置いていたバッグが盗まれる」といった事件が起こり得るほか、「エンジンをかけたままクルマを離れ、用事を済ませて戻ったときにクルマ自体が盗まれている」といったケースもあるようです。
警察庁によると、自動車盗難の検挙件数は2005年から減少傾向にありますが、クルマに鍵をかけない状態で被害に遭うケースが多く、2021年は4台のうち3台が無施錠となっており、さらに、事件全体の約3分の1が駐車場で発生しています。
こうした盗難の対策として、短時間でもクルマを離れる際は鍵をかけるようにしましょう。
※ ※ ※
また、都道府県によっては条例によりアイドリングストップが義務づけられています。
エンジン音などが近隣の人の迷惑になることもあるため、エンジンを停止し施錠してからクルマから離れるようにしましょう。
前出の担当者も「エンジンがかかりっぱなしや、鍵が差しっぱなしのクルマによって、騒音などの被害を受けた場合は、管轄の警察にそのような旨を伝えていただければ、注意をするようにしています」と話します。
コメント
本コメント欄は、記事に対して個々人の意見や考えを述べたり、ユーザー同士での健全な意見交換を目的としております。マナーや法令・プライバシーに配慮をしコメントするようにお願いいたします。 なお、不適切な内容や表現であると判断した投稿は削除する場合がございます。