発進しないクルマに「催促クラクション」は違反? 「気づかせる行為」でもダメ! 鳴らせる場所はどこなのか
信号が青になったのに前のクルマがなかなか進まないとき、クラクションを鳴らそうかなと迷ったことがあるかもしれません。このような場合での使用はNGなうえ、鳴らし方によってはトラブルの原因にもなるクラクションは、どのように使うのが正しいのでしょうか。
「催促クラクション」は違反?クラクションの正しい使用方法とは
青信号になったのに前のクルマが発進しないでいると「プッ」とクラクションを鳴らす人がいます。
実はこのようなクラクションの使い方は違反行為といわれますが、法律上において、クラクションはどのような場面で使用するのが正しいのでしょうか。

青信号にも関わらず、発進しないクルマに対して「プッ」とクラクションを鳴らす行為を「催促クラクション」と呼ばれており、青信号の発進時だけでなく、渋滞中のストップ&ゴーの場面でもよく見かけます。
しかし、そのようなクラクションの使い方は、道路交通法で定められている正しい使用方法ではありません。
首都圏の警察署交通安全課の担当者は、クラクションの使用方法について、以下のように話します。
「クラクションは限られた条件のもとで鳴らす必要がありますが、鳴らさなくてもいい場面で使用した場合も、違反になります。当然ですが、基本的にはクラクションは鳴らさないようにしてください」
クラクションの使用方法に関して、道路交通法第54条の2では以下のように定められています。
「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない」
このことから、青信号で発進しないクルマへの催促クラクションは、クラクションを鳴らす必要のない場所で鳴らしてしまっているため、上記の「警音器使用制限違反」に該当し、反則金は3000円となります。
「危険を防止するためやむを得ないとき」であればクラクションは鳴らしてよいことにもなりますが、それ以上の具体的な記述はないため、どのような状況を「危険を防止するためやむを得ないとき」とするかは判断が難しいところでもあります。
この「警音器使用制限違反」は、ほかにも、相手への威嚇のための「威嚇クラクション」、挨拶やお礼を表すための「サンキュークラクション」も同様です。
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一方で、どのような場所でクラクションを鳴らさなければならないのでしょうか。
道路交通法第54条の1では、クラクションを鳴らさなければならない場所や場面について、ふたつのルールが定められています。
まずひとつ目が「左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき」です。
ふたつ目が「山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき」です。
つまり、クラクションを鳴らさなければならない場所は、左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路、山地部の道路、その他曲折が多い道路であり、かつ警告器に関する道路標識がある道路です。
このように、クラクションを鳴らす必要があるにも関わらず、鳴らし忘れた場合は「警音器吹鳴義務違反」に該当します。
違反した場合、違反点数1点、反則金6000円(普通車の場合)が科せられます。















