「無断駐車した場合は罰金1億円!?」 コンビニや月極駐車場の罰金は法的に払う必要がある? 支払い相場はどのくらい?
無断駐車における損害賠償金の基準は?
このことから、コンビニや月極駐車場などの無断駐車は、罰金を支払う必要はないというのが実情です。
しかし、前出のとおり、私有地に対する迷惑駐車は、民法第709条の不法行為に該当するおそれがあるため、民法上での損害賠償の請求をおこなうことが可能です。
実際に、不法行為として損害賠償が請求された事例もあるようです。
過去に大阪府茨木市にあるコンビニの駐車場を1年半ほど無断で利用していた男性に対し、駐車料金に弁護士費用と慰謝料を加えて、合計でおよそ920万円もの請求が認められる事例がありました。
さらにほかにも、2022年7月22日、川崎市の公園の駐車場内に1年以上放置されていたバスを、市が所有者に代わり強制撤去をおこない、かかった費用のおよそ100万円の請求をする予定です。

では、損害賠償額はどのような基準で決定しているのでしょうか。
過去の事例を踏まえて見てみた場合、近隣のコインパーキングなどの利用料金、または月極駐車場における1日の駐車料金を基準額とし、その基準額に迷惑料などをくわえた、約2、3倍の金額を賠償金として請求するのが一般的です。
そのため、無断駐車に対する賠償額は、実際に発生した損害に対しておこなわれることがほとんどです。
しかし、無断駐車の状況によっては、迷惑料として賠償額に盛り込み、請求されることもあるようです。
※ ※ ※
コンビニや月極駐車場などの私有地でみかける「無断駐車を発見した場合は罰金として◯万円を申し受けます」の警告に対して、法的拘束力はないのが実情です。
それでもなお、私有地の至る所で警告文を見かけるのは、土地の所有者の悲痛の叫びといえます。
非常に迷惑極まりない行為である私有地への無断駐車。当然ですが、決められたスペースにきちんと駐車をするようにしましょう。
Writer: Peacock Blue K.K.
東京・渋谷を拠点とするオンライン・ニュース・エージェンシー。インターネット・ユーザーの興味関心をひくライトな記事を中心に、独自の取材ネットワークを活用した新車スクープ記事、ビジネスコラム、海外現地取材記事など、年間約5000本のコンテンツを配信中。2017年創業。
















