警察官以外でも「駐禁の取締り」は可能? 街中で見かける「駐車監視員(緑のおじさん)」と警察官の違いとは

知らないとダメ! 「◯◯の3m以内」は駐車禁止だった?

 駐車監視員は、前述のとおり、違法に駐車されたクルマにステッカーを貼り、取り締まっていますが、実際に駐車できるところとそうでないところはどういった場所なのでしょうか。

 道路交通法第44条では、停車および駐車を禁止する場所について、以下のように定められています。

「車両は、道路標識等により停車および駐車が禁止されている道路の部分および次に掲げるその他の道路部分においては、法令の規定もしくは警察官の命令により、または危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、または駐車してはならない」

 次に掲げるその他の道路部分には、「交差点」「横断歩道」「踏切」「交差点側端または道路の曲がり角から5メートル以内の部分」「横断歩道または自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分」などが挙げられています。

 上記に挙げられたような交差点や横断歩道は、一般的に駐車してはいけない場所として知られていますが、そのほかにも駐車が禁止されている意外な場所があります。

 たとえば、駐車場、車庫などの自動車用の出入口から3m以内の場所や道路工事の区域の端から5m以内の場所、消防用機械器具の置場の道路に接する出入口から5m以内の場所や火災報知機から1m以内の場所などはすべて駐車禁止の場所です。

 また、駐車禁止の場所でなくても、長時間の駐車は法律によって禁止されています。

 自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条では「自動車が道路上の同一の場所に引き続き12時間以上駐車することとなる行為」や「夜間(日没時から日出時までの時間)は道路上の同一の場所に引き続き8時間以上駐車することとなる行為」は禁止されています。

パッと見では違いが分かりづらい? 駐停車禁止(上)と駐車禁止の標識(下)
パッと見では違いが分かりづらい? 駐停車禁止(上)と駐車禁止の標識(下)

 違法駐車した使用者と揉めるトラブルに巻き込まれやすい駐車監視員ですが、違法駐車を見つけたら、即座に取り締まりをするのが緑のおじさんの本来の業務です。

 お互いが嫌な思いをしないためにも、当然ですがマナーや思いやりを持ってきちんと決められた場所に駐車するようにしましょう。

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