駐車場に「知らない車…」 “無断駐車”されたらどうすればいい!? 対処法は 警察に通報も?
車両の所有者を調べることも可能!
また、クルマが繰り返し何度も無断で駐車するような場合には、運輸局で所有者の情報開示請求を行うといった対応もあります。
普通車であれば最寄りの運輸局か自動車検査登録事務所で「登録事項等証明書交付請求」という手続きを行うと、所有者の情報開示請求ができる可能性があります。
なお、軽自動車は軽自動車検査協会が管理していますが、原則として所有者以外からの照会には応じていないため、軽自動車の所有者照会は厳しいといえるでしょう。

普通車の所有者照会手続きについて、関東運輸局のウェブサイトによると、請求に必要な書類は請求書、手数料納付書と、請求を行う人の本人確認書類です。
請求書は、運輸局や自動車検査登録事務所の窓口で配付されているほか、運輸局のウェブサイトから書式をダウンロードでき、「自動車の登録番号と車台番号」「請求する事由」「請求する人の氏名及び住所」を記載する欄があります。
クルマの車台番号については、車検証に記載されているほか、クルマの外部からは見えない場所に刻印されていることが多いため、請求ができないのではと思う人もいるかもしれません。
しかし、私有地での放置車両の場合は、自動車登録番号のみで所有者情報の照会が可能です。
その代わり、車両が放置されている場所、見取り図、放置期間、放置車両の写真が必要となるため、それらの情報や写真などを用意しておかなければなりません。
登録事項等証明書を発行する場合の手数料は、現在の登録内容が知りたい場合には300円、詳細登録事項等証明書といって現在と過去の登録内容が分かる書面であれば1000円が請求されます。












