なぜ「駐車違反」でクルマが使用禁止に? 半年3回で運転禁止に! 制限の条件とは
交通渋滞や事故の要因となる違法駐車。短期間の間で駐車違反を繰り返すと「車両の使用制限」の対象になるといいます。では、その条件とはどのようなものなのでしょうか。
駐車違反、繰り返すとクルマが使用できなくなる!?
「すぐに済む用事だから」とほんの少しクルマを駐めている間に取り締まりを受け、駐車違反のステッカーを貼られていた経験がある人もいるかもしれません。
そんな駐車違反ですが、繰り返し違反行為をおこなうとクルマの使用が制限されるといいますが、本当なのでしょうか。

警察庁が2020年に実施した調査によると、東京都23区における瞬間路上駐車台数は約4万5900台。
これは1日に127台検挙されている計算になり、交通渋滞や交通事故の原因となっています。
そんな駐車違反ですが、実は、繰り返し行うとクルマの使用が制限されます。
1度の駐車違反ではクルマの使用にかかわることはありませんが、駐車違反を短期間で複数回繰り返すと「車両の使用制限」という制度によってクルマの使用が制限されることになります。
「車両の使用制限」について、埼玉県警や神奈川県警のホームページでは、以下のように説明されています。
「車両の使用者に対して放置違反金納付命令をした場合において、その使用者が納付命令の原因となる違反を行った日の前(放置車両確認標章取付日)から過去6か月以内に同一車両について3回以上納付命令を受けている場合に、公安委員会は、その車両について3か月以内の期間を定めて運転禁止を命ずることができる」
つまり“半年以内に3回放置違反命令を受けたクルマは、誰が違反をしたかにかかわらず使用制限を受ける”という内容です。
また、警察署の担当者は「同じクルマで複数回駐車違反をし、放置違反命令(納付命令)の罰金を支払わなかった場合、公安委員会から使用制限を受ける」と話します。
ちなみに、放置違反金の納付命令の回数は、駐車違反をおこなった日の前から過去半年以内の期間で、同一のクルマによって受けた納付命令の回数で計算されます。
前述のとおり、違反をおこなった“人”ではなく、同じ“クルマ”において、3回以上納付命令を受けた場合に使用制限の対象となります。
ここで注意するべきは、前歴の有無や回数によって、使用制限を受けるまでの納付命令の回数が異なるということです。
前歴が1回もない場合は、納付命令が3回で使用制限となります。
しかし、前歴が1回でもある場合は使用制限を受けるまでの納付命令の回数は2回、さらに前歴が2回以上の場合は1回の納付命令で使用制限を受けることになります。
ちなみに、前歴の回数は自動車検査証の「使用の本拠の位置」が同一の車両すべての累積回数となるため、の点にも留意する必要があります。
このような車両の使用制限について、前出の担当者は「ケースバイケースですが、3か月を限度に、使用制限の期間が設けられます」と話します。
車両の使用制限の最長期間はクルマの種類によっても異なり、具体的には、トラックやバスなどの大型自動車は3か月。
軽自動車を含む普通自動車であれば2か月、自動二輪車や原動機付自転車、小型特殊自動車は1か月となっています。


















