なぜ「駐車違反」でクルマが使用禁止に? 半年3回で運転禁止に! 制限の条件とは

放置駐車違反と駐停車違反、なにが違うの?

 駐車違反によってクルマの使用が制限されることがわかりましたが、ひとくちに駐車違反といっても、厳密には「放置車両違反」と「駐停車違反」という2種類の違反があります。

 放置駐車違反とは、違法に駐車している状態、かつ運転者がクルマから離れていて、すぐにクルマを運転できない状態のことをいいます。

 道路交通法の第51条の4に規定されており、違反が確認されるとその違反車両のわかりやすい箇所、主にフロントガラスなどに黄色い「放置車両確認標章」というステッカーが貼られます。

 もし「放置車両確認標章」が貼られてしまった場合、基本的には警察に出頭し、違反金を収める事になります。

違反が確認されるとその違反車両のわかりやすい箇所(主にフロントガラス)などに黄色い「放置車両確認標章」というステッカーが貼られる
違反が確認されるとその違反車両のわかりやすい箇所(主にフロントガラス)などに黄色い「放置車両確認標章」というステッカーが貼られる

 一方、駐停車違反とは運転者がクルマにいて、現場で警察官や交通巡視員からそのクルマを移動するように命じられたとき、すぐに対応できる状態をさします。

 駐停車違反は、道路交通法の第51条「違法駐車に対する措置」で定められており、違法に駐車している運転者、またはその他当該車両の管理について責任がある者は、現場で警察官や交通巡視員からそのクルマを移動するように命じられたときは、直ちにそのクルマを移動しなければなりません。

 そんな放置駐車違反と駐停車違反の違反点数や反則金額ですが、放置駐車違反の場合、駐車禁止場所では違反点は2点、反則金は普通車で1万5000円。駐停車禁止場所では違反点は3点、反則金は普通車で1万8000円となります。

 駐停車違反の場合、駐車禁止場所では違反点は1点、また反則金は普通車で1万円。駐停車禁止場所では、違反点は2点、反則金は普通車で1万2000円です。

※ ※ ※

 駐車違反車両は、交通渋滞の要因となっているほか、駐車車両への衝突事故や駐車車両に起因する交通事故が後を絶ちません。

 前出の担当者によると「最近では、コインパーキングや駐車場の進化もあり、滅多にこのようなケースは見られないですが、駐車違反はしないようにしてほしいです」といいます。

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3件のコメント

  1. 駐車違反が後を絶たないのは、反則金が安い。点数が少ない。誰も見ていないからと安易な考えの方々が多いからだと思います。法律を改正し私有地、賃貸物件も含めて警察が介入出来るようにし、初犯の反則金は20万円。2度目は反則金40万円と免許の取り消し、車を没収し競売し売れたお金はぐらいにしないと事故や迷惑する人達が増えるだけだと思います。日本の法律での罪は全て軽すぎる。人の命が奪われても数年の実刑で出て来れる。50年以上は刑務所で反省の人生を生きて欲しい。被害者をこれ以上増やさない日本であって欲しいです。

  2. 特定の県だけを取り上げてどの県も同じように勘違いがさせる、あまりにもいい加減な文章。
    要は公安委員会の案件になって都道府県によって違うし(当たり前、公安委員会は都道県知事の隷下で都道府県で条例によって判断は変わる。)、交通量、場所、理由(というか近くの駐車場がないが公的に緊急で運ばないといけないもの)によっても上下がある。
    友人が20回以上同じ場所で駐禁を取られて免取の案件で公安委員会に呼び出しされたが使用禁止の話は出なかった。(なお最終的には反省文提出と再犯をしないといことで取り消しは免れて免停になっていた。)

    Peacock Blue K.K.は毎回いい加減な文章だから、ここを読む前にライターが分かれば読みもしない。

  3. 放置違反による車両使用制限について。(前歴なしの場合)

    「6ヶ月以内に3回放置違反をすると車両使用制限」ではありません。

    「車両の使用者に対して放置違反金納付命令をした場合において、その使用者が納付命令の原因となる違反を行った日の前(放置車両確認標章取付日)から過去6か月以内に同一車両について3回以上納付命令を受けている場合に、公安委員会は、その車両について3か月以内の期間を定めて運転禁止を命ずることができる」

    →「放置違反」をした日を基準として、その前6ヶ月以内に3回放置違反命令を受けている車両は使用制限を受ける」が正しいです。

    つまり実質的に半年以内に4回目から使用制限、ということです

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