大手中古車店の「ナンバー無し走行」が話題に! 「展示プレート」だけでの走行は何が問題? 取締りの実態はいかに

ディーラーナンバーって何? 仮ナンバーと何が違う? 事故を起こしたらどうなる?

 陸送業者が回送する際にも化粧プレートのままで走行することもあるということで、都内の陸送業者に聞いてみました。

「都会の狭い道路や混雑した道路では陸送のための積載車を横付けできない場合も多いので、混雑を避けるために広い道路に積載車を停めて、店舗までクルマを取りに行き、ディーラーナンバーを車内に積んで積載車まで移動することは良くあります。

 その場合も化粧プレートからディーラーナンバーに付け替えることはあまりなく、付け替えていないというだけで警察から注意や警告、罰則を受けた話は聞いたことがありません。

 ですが、自動車メーカー系の正規ディーラーや認定中古車を扱うディーラーの中古車を回送(積載せずに自走)するときには、当然ですがちゃんと化粧プレートではなくディーラーナンバーに付け替えます。そこは厳しくいわれています」(都内の陸送業者)

赤く囲われたものが通称「ディーラーナンバー」(回送運行許可番号標)となり条件を満たす業者が申請出来る(撮影:加藤博人)
赤く囲われたものが通称「ディーラーナンバー」(回送運行許可番号標)となり条件を満たす業者が申請出来る(撮影:加藤博人)

 では、前述した通称「ディーラーナンバー」とはどのようなものなのでしょうか。

 ディーラーナンバーの正式な名称は「回送運行許可番号標」で、ディーラーナンバー以外に「赤枠ナンバー」「回送ナンバー」とも呼ばれます。

 赤い斜線が入った通称「仮ナンバー」(臨時運行許可番号標)とよく似ていますが、仮ナンバーが個人でも申請できるものです。

 それに対して、ディーラーナンバーは「販売・陸送・整備・製造」の事業をおこなう者のなかで定められた条件を満たす業者しか申請ができません。

 販売業においては3か月間で36台以上(大型・輸入車などを2台に換算する場合も)の販売実績があることが最低条件です。

 なお「仮ナンバー」は対象となる車両1台ごとに申請(自賠責保険も1台ごと)し使える期間は最大5日間。

 車検切れでナンバーのないクルマが車検整備や車検取得のために運行する場合に限られます。

 一般ユーザー向けのカーショウやイベント、サーキット走行などのために会場まで運行するような目的での仮ナンバー使用は絶対にできません。

 ディーラーナンバーは1回の許可(最大5年間使用可能)で複数の自動車に使用できる特例的な回送運行許可制度になります。

 そして販売業者がディーラーナンバーを使用する場合は「販売しようとする自動車の展示・整備・改造、販売した自動車の納車、仕入れた自動車の引き取り、販売・仕入れに伴って必要となる車検・登録・封印のため回送する」自動車が対象となります。

 また「自己の営業所と仕入先、納品先、自動車置場、車体架装工場、整備工場、展示場、顧客所在地、運輸支局間」の回送が許可されています。

 ディーラーナンバーにしても仮ナンバーにしても「見やすい場所に表示する義務」については通常のナンバープレートと同じです。実際に取締りがおこなわれているかは別として、ナンバープレートを正しい方法で表示せずに走行し「番号標表示義務違反」で取締り対象となった場合の違反点数は2点、50万円以下の罰金が科せられます。

 なお、正しい位置にディーラーナンバーをつけずに回送中のクルマが事故を起こした場合でも、ディーラーナンバーに付帯する自賠責保険は「著しい過失」がない限り、適用されるのが一般的です。

 ただし、自賠責保険は本来「被害者保護」の観点で運用される保険になるので、加害ドライバー以外の乗員、歩行者、自転車に乗る人のケガの治療費や後遺障害が対象です。クルマの修理代などの「対物」は対象外となります。

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Writer: 加藤久美子

山口県生まれ。学生時代は某トヨタディーラーで納車引取のバイトに明け暮れ運転技術と洗車技術を磨く。日刊自動車新聞社に入社後は自動車年鑑、輸入車ガイドブックなどの編集に携わる。その後フリーランスへ。公認チャイルドシート指導員として、車と子供の安全に関する啓発活動も行う。

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4件のコメント

  1. キャリアカーを道路に置いて、販売会社敷地から道路を通って車をキャリアカーに積むという光景。道路を通行している時点で無ナンバーは違反だし、道路で物の積み下ろしを行なう時点で道路使用許可を取っていないので違反。パイロンなどの設置も誘導員も配置せずにやってる時点で道路使用許可は取っていない。色々と問題の多い業界だと思う。一般人から見ての話ね。一般ドライバーから見て邪魔だと思う時点で通報されて当然。面倒だからというのが許されるなら法律は要らない。

    • 『販売会社敷地から道路を通って車をキャリアカーに積むという光景。』きちんとした陸送会社なら、この短い距離でもディーラーナンバーを使っております。
      『パイロンなどの設置も誘導員も配置せずにやってる時点で道路使用許可は取っていない』これに関しては通行の妨げになってしまうのは否めませんね。( ̄▽ ̄;)

  2. 自走陸送をやっております。
    ディーラーナンバーも扱っておりますが、化粧ナンバーを外さず、公道に出てしまうということは、私も若い頃うっかりやってしまっことがありますが、プロとして自覚して注意していかなければと思っております。ただ、ほとんどの陸送業者は、自賠責を伴ったディーラーナンバーは持参しているとは思いますので、積載車の道路使用などの問題はありますが、決して怪しい業界ではありません。

  3. ラリーを見ていると仮ナンバーで出走しているのをみますがラリーは仮ナンバーでの走行は可能なのでしょうか?

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