大手中古車店の「ナンバー無し走行」が話題に! 「展示プレート」だけでの走行は何が問題? 取締りの実態はいかに

大手中古車販売店や買取店が自社の展示用ナンバープレートをつけて公道を走る姿が各地で目撃され、写真や動画がSNSにアップされ話題となっています。このような行為はどのような問題となっているのでしょうか。

話題となった「化粧プレート」での公道走行…なにが問題なのか?

 ビッグモーターをはじめとする大手中古車販売店や買取店が自社の化粧プレート(展示用ナンバープレート)をつけて公道を走る姿が各地で目撃され、写真や動画がSNSにアップされ話題となっています。
 
 このような行為は、どのような問題となるのでしょうか。

大手中古車販売店が「展示用ナンバープレート(化粧プレート)」を付けたまま公道を走行したことが話題となっている(撮影:加藤博人)
大手中古車販売店が「展示用ナンバープレート(化粧プレート)」を付けたまま公道を走行したことが話題となっている(撮影:加藤博人)

 複数のメディアがこの件を記事にしており、「自動車登録番号標(ナンバープレート)無しで走行するのは道路運送車両法違反」などと伝えています。

 確かにナンバープレート無しでの走行は一般的には「車検切れ&自賠責保険も入っていない」と思われるでしょう。

 車検切れで自賠責保険も切れているようなクルマで公道を走ると、違反点数は12点となり90日間の免許停止(前歴0の場合)、最大で80万円の罰金が科されます。

 しかし、こんなにリスクの高い行為をクルマのプロである中古車販売店が日常的におこなうことなどあり得るのでしょうか。

 ましてやビッグモーターは中古車買取台数4年連続No.1をアピールし全国300店舗以上を展開する日本屈指の規模を持つ中古車買い取り&販売店です。

 そのような会社が全国の店舗で日常的に完全に「ナンバー無し」の中古車を公道で走らせていれば、警察なり運輸支局なりが当然、指導や警告をおこなうはずです。

 ちなみにビッグモーターの「行政処分」履歴を国交省のサイトで調べてみたところ、2020年9月に関東地方と九州地方の店舗でそれぞれ20日間、25日間の「保安基準適合証等の交付停止」という処分を受けていましたが、ナンバープレートの掲示に関わる処分などは見つけられませんでした。

 化粧プレートでの走行が「黙認?」状態になっている理由はどのようなことなのでしょうか。

 本当にナンバー無しで走行しているのでしょうか。SNSでもっとも話題を呼んでいた大手販売店のビッグモーターに問合せたものの、返答はありませんでした。

 そこでこのような事情に詳しい複数の中古車販売店業者に聞いてみました。

「ナンバーが完全にない。つまり車検もなければ自賠責保険も入っていない状態で、名のある自動車販売店が堂々と高速道路を走るなんてありえません。

 恐らく、ディーラーナンバーに付け替えるのが面倒であったため、化粧プレートのまま走行したのだと思われます。

 警察に止められたら車内に置いてあるディーラーナンバーと許可証を見せるはずです。

 有効なナンバープレートを正しい位置につけないことは厳密には道路運送車両法の「番号標表示違反」違反となりますが、ディーラーナンバーがあれば自賠責保険も入っています」(神奈川県内の中古車販売店)

「一般人からすれば批判のネタですが、自動車販売や買い取りに携わる業界の皆さんは『ディーラーナンバー付けてないだけでしょ?』って感じになると思います。

 厳密にはダメなことなんですが、販売店だけではなく陸送業者でも普通におこなわれています。

 陸送業者は店舗からクルマを受け取って陸送業者のモータープールか、積載車まで運びます。

 陸送業者も回送用のディーラーナンバーを取得していますからたとえ化粧プレートがついていても、クルマには回送用のディーラーナンバーを積んでいます」(東海地方の中古車販売店)

 しかし「道路運送車両法施行規則」には、ディーラーナンバー(回送運行許可番号標)に関する記載があります。

 それによれば公道を走行する場合には、従来のナンバープレートを車両前後の取り付ける位置にディーラーナンバーを装着することに加えて、ダッシュボードなど見える位置に許可証を掲示しなければいけないとなっています。

 また、国土交通省自動車情報課の担当者は、前述の内容に反した際の対応について次のように話しています。

「ディーラーナンバーは公道を走る際などには必ず車両前後に装着するとともに許可証とセットでなければいけません。

 これに違反した場合には、各運輸支局で定められている『回送運行許可を受けた者に対する行政処分』に記載される違反点数の累計に準じて処分が決まります」

※ ※ ※

 このように定められた取り付けならび表示方法が存在するものの、実際にはそれらが守られていないのが実情のようです。

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4件のコメント

  1. キャリアカーを道路に置いて、販売会社敷地から道路を通って車をキャリアカーに積むという光景。道路を通行している時点で無ナンバーは違反だし、道路で物の積み下ろしを行なう時点で道路使用許可を取っていないので違反。パイロンなどの設置も誘導員も配置せずにやってる時点で道路使用許可は取っていない。色々と問題の多い業界だと思う。一般人から見ての話ね。一般ドライバーから見て邪魔だと思う時点で通報されて当然。面倒だからというのが許されるなら法律は要らない。

    • 『販売会社敷地から道路を通って車をキャリアカーに積むという光景。』きちんとした陸送会社なら、この短い距離でもディーラーナンバーを使っております。
      『パイロンなどの設置も誘導員も配置せずにやってる時点で道路使用許可は取っていない』これに関しては通行の妨げになってしまうのは否めませんね。( ̄▽ ̄;)

  2. 自走陸送をやっております。
    ディーラーナンバーも扱っておりますが、化粧ナンバーを外さず、公道に出てしまうということは、私も若い頃うっかりやってしまっことがありますが、プロとして自覚して注意していかなければと思っております。ただ、ほとんどの陸送業者は、自賠責を伴ったディーラーナンバーは持参しているとは思いますので、積載車の道路使用などの問題はありますが、決して怪しい業界ではありません。

  3. ラリーを見ていると仮ナンバーで出走しているのをみますがラリーは仮ナンバーでの走行は可能なのでしょうか?

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