クルマから「ポイ捨て」は違反! あなたは捨ててない? どんな法令違反で罰金はいくら?
ゴミのポイ捨てはほかにもこんな法令違反になる!
走行中以外の場面でも、もちろんゴミのポイ捨ては法令違反とみなされる可能性があります。
ゴミのポイ捨ては、前述の法令以外にはどのようなものに該当するのでしょうか。
軽犯罪法の第1条27では、「公共の利益に反してみだりにゴミ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者」は刑法によって1日以上30日未満の期間で刑事施設に拘置され、1000円以上1万円未満の罰金を支払うこととされています。
この法律では「川、みぞその他の水路の流通を妨げるような行為をした者」も取り締まりの対象としており、タバコの吸い殻やゴミなどを道路の側溝に投げ捨てるといった行為も、違法行為とみなされる可能性があります。
また、川に関する法令としては、河川法施行令も挙げられ、第16条の4第1項にて「河川区域内の土地に土石(砂を含む)またはゴミ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物若しくは、廃物を捨てること」を禁止しています。
同法には3か月以下の懲役、もしくは20万円以下の罰金が規定されており、街中のみならず、川や付近の土手であってもゴミの投棄は禁じられています。
さらに、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の第16条では、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」としており、違反者は同法第25条によって5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはこれを併科されることになります。
以上のような法律のほか、全国の地方自治体によってゴミのポイ捨てを禁止する条例が定められていることがほとんどです。
例えば、東京都ではゴミのポイ捨てなどの行為を規制する条例を31区市町村において制定しており、そのうち19区市町村が罰金等の罰則規定を設けています。
このように、ゴミのポイ捨てはクルマの運転中はもちろん、それ以外のケースでもマナーやモラルの問題であり、明確な違法行為となります。
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ゴミのポイ捨ては、街中の環境や景観を悪化させるだけでなく、市街地に動物を寄せ集めたり、捨てられたゴミを魚が誤飲することで、生態系を破壊したりする要因のひとつにもなります。
車内にゴミが溜まらないよう、ゴミ箱を設置して自宅で処理するなど、しっかりと対策を講じるようにしましょう。
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