クルマから「ポイ捨て」は違反! あなたは捨ててない? どんな法令違反で罰金はいくら?
道路の端や中央分離帯を見ると、クルマからポイ捨てされたであろうゴミが見られます。実際にポイ捨てすればどのような法令に違反するのでしょうか。
タバコの吸い殻ひとつやペットボトル1本など、ゴミのポイ捨ては大きさに関わらず、絶対にしてはいけない行為です。
では、クルマからのゴミのポイ捨てはどのような法令違反となるのでしょうか。
2022年3月4日に京都府警八幡署は、市内の路上で7回にわたり軽乗用車の運転席側から空き瓶などを道路や側溝に捨てた市内在住の男性を、廃棄物処理法違反容疑で書類送検したと発表しています。
運転中に窓からゴミを投げ捨てると、後続のクルマの車体にキズや凹みを生じさせたり、周囲の通行人に怪我を負わせたり、周囲の人々に危険を及ぼす可能性もあります。
SNSでも、走行中のクルマからのゴミのポイ捨てを目撃した「マナーが悪いのひと言では尽きないほど悪質」「ポイ捨てする奴はゴミ以下!」「クルマの窓からゴミを捨てる神経がわからない」といった投稿が見られます。
では、クルマからのゴミのポイ捨てはどんな法令に反するものなのでしょうか。
首都圏の県警交通安全課の担当者は、「クルマからのゴミのポイ捨ては、道路交通法第76条をはじめ、複数の法令違反となる可能性があります」と説明します。
道路交通法第76条の4項では「何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない」としており、そのなかでは、「石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること」「道路において進行中の車両等から物件を投げること」などを記載しています。
つまり、道路を走行中に窓からモノを投げ捨てる行為は、モノが何であったとしても法令に違反することになります。
道路交通法第76条の違反とみなされた場合には、違反金や違反点ではなく、5万円以下の罰金が科されることになります。
ただ、前出の交通安全課担当者は「違反金や罰則の有無に関わらず、運転者のマナーとしてゴミのポイ捨ては絶対におこなってはいけない行為です」と話し、ポイ捨てをおこなわないように呼びかけます。
とくに、注意するべきゴミのひとつがタバコの吸殻です。運転者のなかには、走行中に窓をあけてタバコを吸っているという人もいるかもしれません。
タバコの吸殻はサイズも大きくなく、風に飛ばされやすいゴミのひとつであるため、走行中に手から飛ばされてしまう可能性もあるでしょう。
運転中の喫煙は禁止されていませんが、周囲の人が気持ちよく過ごせるようにするためにも、都度、灰皿を使用したり、走行中の喫煙を控えたりして、誤ってポイ捨てにつながらないような工夫をすることが求められます。
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