クルマの積載制限が緩和! 幅も長さも車両の1.2倍までOKに あわせて「はみ出し」制限も改正
道路交通法施行令の一部を改正する政令により、2022年5月13日から、自動車に積載できる貨物のサイズ制限が緩和されます。
道路交通法施行令の一部が改正
自動車に載せる荷物の長さや幅などの制限が、2022年5月13日から緩和されます。どのように変わるのでしょうか。
道路交通法施行令は、その第22条で、自動車の積載物の大きさや積載の方法について制限する「自動車の積載の制限」を規定していますが、今回は、この第22条が改正されます。
大きさと積載方法に分けてみていきましょう。
●積載物の大きさの制限(施行令第22条第3号)
積載物は、長さと幅の制限があります。
現行は、長さが「自動車の長さにその長さの10分の1の長さを加えたもの」、幅が「自動車の幅」です。つまり、車両の長さの1.1倍以下、かつ、車両の幅以下ということになります。
これが改正令の施行後は、長さが「自動車の長さにその長さの10分の2の長さを加えたもの」、幅が「自動車の幅にその幅の10分の2の幅を加えたもの」に変わります。つまり積載物の大きさも幅も「長さも幅も車両の1.2倍まで」まで緩和されるということです。
●積載方法の制限(施行令第22条第4号)
大きさ制限の緩和にあわせて積載方法の制限も変わります。
長さは「自動車の車体の前後から自動車の長さの10分の1の長さを超えてはみ出さないこと」のままですが、幅は現行の「自動車の車体の左右からはみ出さないこと」から、改正後は「自動車の車体の左右から自動車の幅の10分の1の幅を超えてはみ出さないこと」に変わります。
つまり、はみ出して良いのは前後左右とも「長さも幅も車両の0.1倍まで」となります。
※ ※ ※
なお、積載物の重量や、高さ(地面から3.8mまで)の規定は変わりません。
また、運転の妨げになったり車両が不安定になったりする積み方や、方向指示器、ナンバープレート、ブレーキ灯、尾灯などが見えにくくなるような積み方にならないよう注意が必要です。
ちなみに分割ができないなどで規定を超えた大きい貨物を運びたい場合は、出発地の警察署長による「制限外積載許可」が必要となります。
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