【朗報!】免許更新が簡素化された!? 「認知機能検査」に変化アリ?「運転技能検査」を5月に新設! 75歳以上にありがたい話?

2022年5月13日に道路交通法が改正され、運転免許制度も変わります。特に大きく変わるのが、75歳以上の人です。現行制度からどのように変わるのでしょうか。

「サポートカー」限定免許も導入

 2022年5月13日に道路交通法が改正され、運転免許の更新手続きが変わります。

 大きく変わるのは、75歳以上の人の更新手続きです。主な変更点は、認知機能検査の簡素化、高齢者講習の一元化、運転技能検査の新設の3点。

新法は、有効期間満了日が2022年11月12日以後の免許を更新する場合に適用される(画像:警視庁)
新法は、有効期間満了日が2022年11月12日以後の免許を更新する場合に適用される(画像:警視庁)

 認知機能検査は、3つある検査項目のうち「時計描画」が廃止され、日付や時刻を答える「時間の見当識」と、絵を記憶したあとでその名前を答える「手がかり再生」の2項目のみとなります。

 検査結果についても、現行の「認知機能低下のおそれあり」「認知機能低下のおそれなし」「認知症のおそれあり」の3区分から、「認知症のおそれあり」「認知症のおそれなし」の2区分に変更。

 この区分に基づき「2時間講習」と「3時間講習」に分かれていた高齢者講習は、2時間の講習に一元化されます。内容は運転適性検査(30分)、座学講義(30分)、実車指導(60分)です。

ただし、原付・二輪・小特・大特のみの人や、新設される「運転技能検査」の受検者は、実車指導がありません。

 運転技能検査は、免許更新期間満了日に75歳以上で、過去3年以内に一定の違反歴がある人が対象です。

 新規で免許を取得する際の運転技能の確認とは異なり、加齢に伴う身体機能の低下などで安全運転が期待できないほど運転技能が低下している人について、運転免許更新をしないこととするものです
 対象の違反については、「いずれ重大事故を起こす可能性が高い違反」とされる信号無視や通行区分違反、速度超過、安全運転義務違反など11種が該当します。不合格になっても免許更新手続期限まで再受験が可能ですが、合格しないと更新できません。

 新しい更新手続きが適用されるか否かは、免許に記載されている有効期間の満了日(「○年○月○日まで有効」の年月日)で判断します。

 施行日の半年後である2022(令和4)年11月13日を基準日としますが、この日は日曜のため、満了日が「11月11日」とあれば旧法、実質的な満了日が月曜の11月14日となる「11月12日」以降は新法が適用されます。

※ ※ ※

 このほか免許に関しては、道路交通法の一部を改正する法律等の施行により、安全運転支援装置を備えた「サポートカー」限定の運転免許制度が導入されます。

 また、大型・中型・二種免許の受験資格が緩和され、受験資格特例教習を修了することにより、19歳以上で、かつ、普通免許などを受けていた期間が1年以上あれば、これらの免許を受験できるようになります。

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