冬のモコモコアウターを着用して運転すると違反になる? 靴や耳あてはOK? 知っておくべきルールとは
冬になると厚手のアウターや手袋を身につける機会が多くなります。そうした場合、そのままクルマを運転することは道路交通法上において、問題はないのでしょうか。
冬の暖かい服装は違反?運転時の服装に規定はあるのか
冬はロングコートやダウンジャケット、毛糸の手袋など、夏に比べて服をたくさん着込んでいる人も多いでしょう。
身軽とは言い難い冬の服装ですが、そのまま運転した場合、道路交通法違反になる可能性はあるのでしょうか。
冬場の場合、とくにスキーやスノーボードなどのウィンタースポーツを楽しむことや、居住地域が北海道や東北・北陸など、積雪が多い場合では、スキーウェアのようなアウターを着用することもあります。
首都圏の警察署の交通安全課担当者は、アウターを着用したままの運転について「道路交通法には、そういった服装を規制する条文はなく、服装自体が違反になるということはありません」と説明します。
このように道路交通法では、運転時の服装についての条文はありませんが、その一方で2018年9月には、福井県内で「僧衣」を着てクルマを運転していた僧侶が、警察に不適切な服装であるとして違反キップが切られた事例がありました。
実は、道路交通法に条文はないものの、各都道府県が定める「道路交通法施行細則」のなかでは、服装について規定が設けられている場合もあります。
例えば、愛知県では第7条において「運転の妨げとなるような衣服又は履物を着用して車両等を運転しないこと」。
滋賀県でも第14条において「下駄、ハイヒール、スパイクシユーズ等運転操作の妨げとなるような履物または衣服を着用して自動車および原動機付自転車を運転しないこと」と記されています。
福井県の道路交通法施行細則第16条にも、「下駄、スリッパ、その他運転操作に支障を及ぼすおそれのある履物または衣服を着用して車両を運転しないこと」とされており、僧侶僧衣は、足元のペダル操作を不確実なものにする恐れがあるとして、取り締まりの対象とみなされたようです。
ただし、この条文は2019年3月に改定され、現在では「または衣服」の部分は削除され、靴のみの規定となっています。
一方、冬に着用することが多い手袋はどうでしょうか。
手袋といっても、さまざまな種類があり、なかには運転中に使用することを目的とした「レーシンググローブ」などもあります。
前出の交通安全課担当者は、手袋について以下のように話します。
「手袋については、形状が豊富であるため、一概にすべてが違反になるとはいえません。
ただし、毛糸の手袋やスキー用の手袋などは、ハンドル操作を的確におこなえない可能性もあるため、推奨はできません」
担当者がこう話す背景には、道路交通法第70条「安全運転の義務」が考えられます。
道路交通法第70条では「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」と定められています。
よって、手袋を使用した状態がハンドル操作を的確におこなえないと判断された場合には、安全運転義務違反として違反点2点、大型車では1万2000円、普通車では9000円の違反金が科されることになります。
このように、アウターや手袋は、道路交通法施行細則、および安全運転の義務に違反する可能性もあるため、運転中は身に着けないように心がけましょう。