冬のモコモコアウターを着用して運転すると違反になる? 靴や耳あてはOK? 知っておくべきルールとは

靴の決まりは厳格? さらに耳あても違反になる?

 前述のように、地域によっては服や靴など、運転する際の服装が制限される場合があります。

 とくに、靴について規定している都道府県は非常に多く見られ、愛知県や滋賀県、福井県に加え、東京都では第8条に「木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて車両等を運転しないこと」、大阪府では13条に「げた又は運転を誤るおそれのあるスリッパ等を履いて、車両を運転しないこと」とされています。

 おおむねの都道府県では、運転時に違法とされる靴として「げた」「サンダル」「スリッパ」「ハイヒール」などを具体的に明記していますが、前出の交通安全課担当者によると靴の種類ではなく、「ペダル操作を確実におこなえるかどうか」が重要になるようです。

 よって、かかとが固定されていないサンダルなどに加え、ペダルに力が入れにくいヒールのついた靴、さらに、冬に女性が履くことの多い「ロングブーツ」もこれに該当する可能性があります。

 なかでも、膝の上まで丈のある「ニーハイブーツ」は、膝の曲げ伸ばしがしにくいものもあり、ペダル操作が確実にできない恐れもあるでしょう。

 しかし、服装において靴を重要視しているという人も少なくはないでしょう。

 そういった人の場合、運転用のスニーカーなどをクルマに常備しておくことがおすすめです。

手袋や耳あてを使用した運転は状況によって違反となる可能性もある
手袋や耳あてを使用した運転は状況によって違反となる可能性もある

 また、意外と見落としがちなのが「耳あて」です。寒い冬には、耳を暖めるために耳あてを使用している人も多く見られます。

 耳あても手袋同様に、それ自体を禁止する条文はありませんが、道路交通法施行細則に多く見られる「警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような音量で、カーオーディオ、ヘッドホンステレオ等を使用して音楽等を聴きながら車両を運転しないこと」などの決まりに抵触する可能性があります。

 こちらは、大阪府の道路交通法施行細則第13条から引用したものですが、ほかの都道府県でも同様に「周囲の音を聞き取れる状態で運転すること」を求める条文を定めているのが一般的です。

 耳あてで取り締まりを受けたという事例は見られませんが、違法であるか以前に、周囲の音が聞こえない状態で運転をおこなうことは危険です。

 また、これは耳あてにかかわらず、マフラーなどでも同様であると考えられるため、運転をする際には、そうした装備も一度外してから運転することが望ましいでしょう。

※ ※ ※

 冬は服装の重ね着に加え、耳あて、マフラー、手袋、ブーツなど、身に着けているものは他の季節に比べて多くなりがちです。

 すべてを一度取り外すのは手間になるかもしれませんが、安全な運転のために、可能な限り身軽かつ、ハンドル・ペダル操作がしやすい装いで運転するようにしましょう。

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