通ったら違反? 道路の「ゼブラゾーン」の疑問! 類似表示との違いとは
ゼブラゾーンに似てる?このほか気をつけたい道路標示とは?
白線の縞模様で道路に標示されたゼブラゾーンのほかにも、道路標示にはいくつか種類があります。
ゼブラゾーンに似ているから同じという認識でいても、実は違う意味合いがある標示もあるため注意が必要です。
まず、ゼブラゾーン同様に縞模様が入っており、周りを囲うように黄色の実線が入っている道路標示があります。
これは、「立入禁止部分」といって警察庁の「交通規制基準」によると、見通しの悪いカーブや車両の衝突等の危険の高い場所、とくに危険が大きいと認められる場所に設置されています。
この部分に関しては、道路交通法第17条第6項で「車両は、安全地帯又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分に入つてはならない」と定められており、通行すること駐停車すること自体も禁止されています。
また、「安全地帯」と呼ばれる白線の長方形に黄色の実線で囲われた道路標示部分もクルマで進入することは不可となっており、歩行者が近くにいる場合は徐行する必要があります。
これは、主に路面電車のある場所に多く設置されており、このほか前述の警察庁の資料では、Y字形の交差点の正面、路上障害物の手前、車道の幅員が狭くなっているトンネル等の入り口に設置されています。
また、この安全地帯の箇所には横に広がったV字を表す看板が設置されています。
最後に「停止禁止部分」と呼ばれる白線で区画された道路標示があります。
これは、主に緊急自動車の出入り口付近又はバスターミナル出入り口付近の道路や、信号待ち車列等により、出動や路線バスの正常な運行に支障がある道路の部分に設置されています。
停止することが禁止されていますが、一般車両は通行することは可能です。
このように、ゼブラゾーンのほかにも一見似ているような道路標示はいくつもあります。
しっかりと交通ルールを把握して安全運転をおこないましょう。
わが町の片側一車線の道路で、右折予定の対向車がゼブラゾーンを走ってくるのは許せるが、ゼブラゾーンが先にあることを前提に、ゼブラゾーンのかなり手前から黄色実線のセンターラインをはみ出して走ってくるものが結構いる。
おいおい、それはゼブラゾーン走行ではなく、「逆走」だぞ。